○南九州美術展運営事業費交付金交付要綱
平成29年3月28日
教育委員会告示第4号
南九州美術展運営費補助金交付要綱(平成18年日置市教育委員会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、南九州美術展の円滑な運営を図るため、予算の定めるところにより南九州美術展運営実行委員会に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付金額)
第2条 交付金の交付の対象となる経費は、南九州美術展に係る作品の募集、審査、表彰、展示、返還その他南九州美術展の運営に要する経費とする。
2 交付金の額は、予算に定める額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 交付金交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第7条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 交付金交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。