○日置市立小・中学校閉校及び開校記念事業費補助金交付要綱
平成29年3月27日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 市長は、日置市立小学校若しくは中学校(以下「学校」という。)の閉校又は開校に伴いその記念の事業を円滑に実施するため、予算の定めるところにより団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる者で構成する団体とする。
(1) 学校の代表
(2) 学校の児童生徒の保護者の代表
(3) 地区公民館の代表
(4) 前号に掲げるもののほか、当該団体が必要と認める者
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 閉校又は開校記念式典に係る経費
(2) 閉校記念碑建立に係る経費
(3) 閉校記念誌作成に係る経費
(4) その他閉校又は開校記念事業に必要な経費
2 補助金の額は、予算に定める額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、閉校記念式典が終了した日の翌日から起算して30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第8条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。