○日置市企業安定雇用創出事業費補助金交付要綱

平成27年12月28日

告示第149号

(趣旨)

第1条 市長は、企業の立地及び事業拡大を促進し、産業の振興及び雇用の増大を図るため、予算の定めるところにより施設等を設置し、当該施設等で新たに常用の雇用者を雇用する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等 日置市工場等立地促進補助金交付要綱(平成17年日置市告示第100号。以下「立地促進要綱」という。)第2条第1号に規定する工場、同条第2号に規定するソフトウェア施設、同条第3号に規定する研究開発施設及び同条第4号に規定する流通業施設をいう。

(2) 新設 日置市内(以下「市内」という。)に施設等を有しない者が市内に新たに施設等を建設(購入及び賃借を含む。以下同じ。)することをいう。

(3) 増設 市内に施設等を有する者が既設の施設等の規模を拡大する目的で、当該施設等と同一敷地内若しくは隣接する敷地内又は当該施設等と異なる場所(市内に限る。)に施設等を建設することをいう。

(4) 移転 市内に施設等を有する者が既設の施設等を解体し、その資材の一部又は全部を使用して当該施設等の存する敷地から別の敷地(市内に限る。)に施設等を建設することをいう。

(5) 設置 新設、増設又は移転することをいう。

(6) 常用の雇用者 雇用者のうち、次のいずれにも該当する者をいう。

 施設等を設置した者に直接雇用されている者

 雇用期間の定めのない者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者

(7) 新規雇用者数 設置された施設等に配置された常用の雇用者(当該施設等に他の施設等から配置転換となった者を除く。)のうち、当該施設等の操業開始後6月を経過する日までに雇用を開始し、この補助金の交付申請日に6月以上継続して雇用されている者(以下「新規雇用者」という。)の数をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、施設等を設置した者で、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 新規雇用者数が3人以上であること。この場合において、新規雇用者のうち、1人以上は、市内に住所を有する者であること。

(2) 立地促進要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(3) 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。

(4) 市長が産業の振興及び雇用の増大に寄与すると認めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、雇用に要する経費とする。

2 補助金の額は、新規雇用者数に30万円を乗じて得た額とし、750万円を上限とする。ただし、1の補助対象者につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 法人登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 新規雇用者名簿(様式第2号)

(3) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(4) 新規雇用者の雇用契約書等の写し

(5) 滞納がないことを証するに足る書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、設置した施設等の操業開始の日の翌日から起算して1年6月以内とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助金の交付)

第7条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市企業安定雇用創出事業費補助金交付要綱の規定は、施行日以後に操業を開始する施設等について適用し、施行日前に操業を開始した施設等については、なお従前の例による。

(平成30年10月31日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市企業安定雇用創出事業費補助金交付要綱の規定は、施行日以後に操業を開始する施設等に適用し、施行日前に操業を開始した施設等については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

日置市企業安定雇用創出事業費補助金交付要綱

平成27年12月28日 告示第149号

(平成30年11月1日施行)