○日置市工場等立地促進補助金交付要綱

平成17年5月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 市長は、市内における企業の立地を促進し、産業の振興と雇用の増大を図るため、工場等を設置した者で、第3条に定める交付要件に該当するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 製造の事業の用に供する施設をいう。

(2) ソフトウェア施設 ソフトウェア業の用に供する施設をいう。

(3) 研究開発施設 新たな製品の製造若しくは新たな技術の開発又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的とした試験研究の用に供する施設をいう。

(4) 流通業施設 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する施設をいう。

(5) 工場等 工場、ソフトウェア施設、研究開発施設及び流通業施設をいう。

(6) 新設 日置市内(以下「市内」という。)に工場等を有しない者が市内に新たに工場等を建設(購入及び賃借を含む。以下同じ。)することをいう。

(7) 増設 市内に工場等を有する者が既設の工場等の規模を拡大する目的で、当該工場等と同一敷地内若しくは隣接する敷地内又は当該工場等と異なる場所(市内に限る。)に工場等を建設することをいう。

(8) 移転 市内に工場等を有する者が既設の工場等を解体し、その資材の一部又は全部を使用して当該工場等の存する敷地から別の敷地(市内に限る。)に工場等を建設することをいう。

(9) 設置 新設、増設又は移転することをいう。

(10) 設備投資額 工場等に供する用地の取得、造成、工場等の設置並びに工場等の設置と併せて行う機械設備及び附属施設の取得に要する経費その他市長が特に必要と認める経費をいう。

(11) 新規雇用者数 設置された工場等に新たに雇用される常用の雇用者のうち、操業後1年を経過する日までに雇用を開始され、この補助金の交付申請時に4箇月以上継続して雇用された者の数から、当該工場等の設置に伴い市内の他の工場等(当該工場等を設置する法人等に50パーセント以上出資している法人等の工場等を含む。)において配置転換等によって減員となった常用の雇用者の数を控除した数をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、工場等を設置した者で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 設備投資額の総額から工場等に供する用地の取得(分割取得並びに賃貸借及び使用貸借を含む。以下同じ。)及び造成に要する経費を控除した額が1,000万円以上であること。

(2) 工場等に供する用地を取得した日(ソフトウェア施設及び研究開発施設にあっては、これらの施設を設置した日)から起算して3年以内に、設置した工場等の操業を開始していること。ただし、増設にあっては、この限りでない。

(3) 新規雇用者数が、10人以上(増設及び移転にあっては、5人以上)であること。

(4) 市長が産業の振興及び雇用の増大に寄与すると認めること。

(5) 工場等に供する用地を市又は日置市土地開発公社から取得すること(流通業施設を設置する場合に限る。)

2 前項各号に掲げるもののほか、進出企業にあっては、市と直接立地協定を締結し、当該協定に定める義務等が履行されていなければならない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費は、設備投資額とする。

2 補助金の額は、設備投資額に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、限度額は、3,000万円とする。ただし、増設又は移転の場合であって、新規雇用者数が10人未満のときの限度額は、1,500万円とする。

(工場等の指定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、補助を受けようとする工場等(以下「補助対象工場等」という。)の建設に着手後(購入の場合にあっては売買契約締結後とし、賃借の場合にあっては賃貸借契約締結後とする。)20日以内に、工場等立地促進補助対象工場等指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、補助対象工場等としての指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

(1) 定款

(2) 法人登記簿謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定が適当と認めたときは、工場等立地促進補助対象工場等指定書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の場合において、市長は、公益上必要があると認めるときは、日置市環境保全条例(平成17年日置市条例第145号)第7条に規定する公害防止協定の締結その他必要な条件を付することができる。

(操業開始届)

第6条 指定を受けた者は、補助対象工場等の操業開始後20日以内に工場等操業開始届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第4号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業概要説明書(様式第5号)

(2) 企業の現況調書(様式第6号)

(3) 新規雇用者(配置転換者等)名簿(様式第7号)

(4) 法人登記簿謄本

(5) 工場等立地促進補助対象工場等指定書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、当該補助対象工場等の操業開始の日から1年6箇月以内とし、その提出部数は、1部とする。

4 補助金の交付申請は、指定を受けた工場等ごとに1回限りとする。

(補助金の交付の決定及び確定の通知)

第8条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第8号によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第9号によるものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。

(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付後、3年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。

(地位の承継)

第11条 指定を受けた者の地位は、合併その他特別な理由がある場合に承継することができる。

(帳簿等の備付)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東市来町工場等立地促進補助金交付要綱(平成元年東市来町告示第19号)、日吉町工場等立地促進補助金交付要綱(平成10年日吉町告示第13号)又は吹上町工場等立地促進補助金交付要綱(平成2年吹上町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日告示第121号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日告示第129号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成29年12月1日告示第99号)

この告示は、平成30年1月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

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日置市工場等立地促進補助金交付要綱

平成17年5月1日 告示第100号

(平成30年1月1日施行)