○日置市子ども・子育て支援整備事業費補助金交付要綱
平成27年7月1日
告示第146号
(趣旨)
第1条 市長は、放課後児童クラブ(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための建物をいう。)の整備を促進することにより、放課後児童対策の推進を図るため、予算の定めるところにより、放課後児童クラブを整備する社会福祉法人等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年日置市条例第101号)及び日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、子ども・子育て支援整備交付金の交付について(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知)別紙子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の規定による交付金の交付の決定を受けた事業とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、交付要綱別表1の第4欄に定める基準額又は第5欄に定める対象経費の実支出額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以内とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 申請額算出内訳書
(3) 収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工程表
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 工事請負変更契約書の写し
(4) 変更工程表
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績報告書
(2) 精算額内訳書
(3) 収支精算書
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して14日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第11条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月13日から施行する。