○日置市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年5月1日

条例第101号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項に規定する社会福祉法人に対する助成の手続は、この条例の定めるところによる。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 県等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第3条 市長は、社会福祉法人が助成金を対象外の用途へ使用し、その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和49年東市来町条例第29号)、伊集院町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年伊集院町条例第19号)、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年日吉町条例第10号)又は社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年吹上町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日置市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年5月1日 条例第101号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第101号