○日置市地域イベント事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第96号
日置市長寿社会づくりソフト事業補助金交付要綱(平成17年日置市告示第141号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、活力があると共に健やかな地域社会づくりを支援するため、予算の定めるところにより地域イベントを実施するコミュニティに対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、一般財団法人地域活性化センターが定める地域イベント助成事業実施要綱の規定による助成の内定を受けた事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、前項に規定する事業に要する経費とする。
3 補助金の額は、前項に規定する対象経費に相当する額(その額が100万円を超える場合は100万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第7条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。