○日置市職員の分限処分の基準等に関する規程

平成27年3月20日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までに規定する分限処分を行う場合の基準等に関し、日置市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年日置市条例第35号)及び日置市職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則(平成17年日置市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(分限処分の対象職員)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員は、分限処分の対象となるものとする。

(1) 勤務実績の不良(以下「勤務実績不良」という。)又は当該職に必要な適格性を欠く(以下「適格性欠如」という。)とき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 行方不明のとき。

(勤務実績不良及び適格性欠如)

第3条 前条第1号に該当する職員は、次に掲げる職員とし、同号の規定の適用に当たり留意すべき事項は、市長が別に定める。

(1) 無断欠勤、無断離席等を繰り返す職員

(2) 業務の処理を繰り返し怠る職員

(3) 初歩的な業務上の過ちを繰り返す職員

(4) 業務上の重大な過失を犯した職員

(5) 職務命令に違反し、又は従わない職員

(6) 職場において、暴力、暴言又は誹謗中傷を繰り返す職員

(7) 市民等との間に、頻繁にトラブルを起こし、その責めが自己にあると認められる職員

(8) 第10条に規定する受診命令又は第11条第3項に規定する療養への専念の命令に従わない職員

(9) 前各号に掲げるもののほか、勤務実績不良又は適格性欠如と市長が認める職員

(指導対象職員の指定)

第4条 所属長は、所属職員が前条各号のいずれかに該当すると認められるときは、勤務記録書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受け必要な調査を行った結果、当該職員が前条各号に該当すると認められるときは、当該職員を指導又は矯正措置が必要な職員(以下「指導対象職員」という。)に指定するものとする。

3 市長は、前項の規定により指導対象職員を指定するときは、当該職員に対し指導対象職員指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指導対象職員への指導)

第5条 所属長は、必要と認める期間、指導対象職員に対して注意及び指導を行うとともに、必要に応じて職場研修、担当職務の見直し等を実施するものとする。この場合において、所属長は、当該指導対象職員に対する注意及び指導の内容並びに職場研修等の実施状況について、指導記録書(様式第3号)に記録しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、当該指導対象職員の状況に改善が見られないときは、指導記録書を市長に提出し、その旨を報告しなければならない。

(分限処分の告知)

第6条 市長は、前条第2項の規定による報告があったときは、関係職員(指導対象職員を含む。)から事情を聴取するものとする。

2 市長は、前項の規定による聴取の結果、指導対象職員が第2条第1号に該当すると認められるときは、当該指導対象職員に対し警告書(様式第4号)を交付し、分限処分がなされる可能性がある旨を告知するものとする。

3 前項に規定する警告書の交付を受けた指導対象職員は、その交付の日から7日以内に、市長に対して文書により弁明を行うことができる。

(警告書交付後の観察及び指導)

第7条 所属長は、前条第2項の規定により警告書が交付された後において、当該指導対象職員に対し、引き続き観察及び指導を行うものとする。この場合において、第5条第1項後段及び第2項の規定を準用する。

(日置市職員分限懲戒審査委員会への諮問)

第8条 市長は、前条後段において準用する第5条第2項の規定による報告があったときは、速やかに日置市職員分限懲戒審査委員会設置規程(平成17年日置市訓令第28号)第1条に規定する日置市職員分限懲戒審査委員会に諮問するものとする。

(心身の故障等)

第9条 第2条第2号に該当する職員は、次に掲げる職員とし、同号の規定の適用に当たり留意すべき事項は、市長が別に定める。

(1) 3年間の地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職(以下「病気休職」という。)の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる職員

(2) 日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日置市条例第42号)第14条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)又は病気休職を繰り返し、これらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続し、職務の遂行に支障があると見込まれる職員

(3) 第3条各号に掲げる職員であって、その原因が心身の故障によると考えられるもの

(受診命令)

第10条 市長は、前条各号に該当すると認められる職員に対し、受診命令書(様式第5号)を交付し、市長が指定する医師(以下「指定医」という。)2人への受診を命ずるものとする。

(受診後の措置)

第11条 第9条第1号又は第2号に該当する職員が、前条の規定により受診した結果、指定医2人から次の各号のいずれかの診断をされたときは、免職処分とする。

(1) 更に療養又は休養を要する。

(2) 療養又は休養によっても、治癒し難い心身の故障がある。

2 第9条第1号又は第2号に該当する職員が、前条の規定により受診した結果、指定医のうち少なくとも1人から前項各号に掲げる診断をされず、職務に復帰した後1年以内に療養又は休養が必要となったときは、原則として免職処分とする。ただし、当該病気休暇又は病気休職の原因となった心身の故障の内容と明らかに異なる要因によって療養又は休養が必要となった場合は、この限りでない。

3 第9条第3号に該当する職員が、前条の規定により受診した結果、指定医2人から心身の故障があり、療養に専念する必要があると診断されたときは、市長は、当該職員に対し療養に専念する旨を命ずるものとする。

4 第9条第3号に該当する職員が、前条の規定により受診した結果、指定医2人から心身の故障があり、療養に専念する必要があるとの診断をされなかったときは、市長は、所属長及び当該職員から事情を聴取した後に、当該職員を指導対象職員として指定するものとする。この場合において、第4条第3項の規定を準用する。

(受診命令に従わない場合の措置)

第12条 第9条第1号又は第2号に該当する職員が、正当な理由なく第10条に規定する受診命令に従わないときは、免職処分とする。

2 第9条第3号に該当する職員が、正当な理由なく第10条に規定する受診命令に従わないときは、市長は、当該職員を指導対象職員として指定するものとする。この場合において、第4条第3項の規定を準用する。

(行方不明の職員への対応)

第13条 職員が1月以上にわたり行方不明であるときは、原則として免職処分とする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

日置市職員の分限処分の基準等に関する規程

平成27年3月20日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)