○日置市職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則

平成17年5月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年日置市条例第35号。以下「分限条例」という。)に基づく職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに日置市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年日置市条例第36号。以下「懲戒条例」という。)に基づく職員の懲戒の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(診断書の作成)

第2条 医師は、分限条例第2条第1項の規定により診断を行った場合は、診断書を作成し、これを任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の診断の結果に従い、降任、免職、休職又は降給の処分を行う場合は、診断書の写しを次条の説明書に添付するものとする。

(説明書の作成)

第3条 分限条例第2条第2項に規定する説明書は、別記様式により作成するものとする。

(説明書等の交付要領)

第4条 分限条例第2条第2項の辞令及び説明書並びに第2条第2項の規定により当該説明書に添付する診断書の写し(以下「辞令等」という。)については、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員が職員に対し直接に交付しなければならない。ただし、直接交付し難い事由がある場合は、内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。

2 辞令等の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示した日から2週間を経過したときに辞令等の交付があったものとみなす。

3 任命権者は、前2項の規定により辞令等を交付したときは、当該辞令等の写しを日置市公平委員会に送付しなければならない。

(減給の期間及び額並びに停職の期間)

第5条 減給の期間及び額並びに停職の期間は、懲戒条例第3条及び第4条第1項に規定する範囲内において個々の場合について任命権者が定める。

(懲戒の手続等)

第6条 第3条及び第4条の規定は、懲戒の場合について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則(平成元年東市来町規則第20号)若しくは伊集院町職員の分限及び懲戒の手続に関する規則(平成10年伊集院町規則第24号)又は解散前の日置広域連合職員の分限及び懲戒の手続に関する規則(平成11年日置広域連合規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月11日規則第196号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年6月10日規則第25号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

日置市職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則

平成17年5月1日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)