○日置市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年5月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、辞令及び説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(降給の手続及び効果)

第5条 職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して降給することができるものとし、その手続は、第2条の規定を準用するものとする。

2 前項に規定する降給は、2号給を越えない範囲内において任命権者が定める。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員については、情状により必要と認めるときは、その職を失わないことができるものとする。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日に、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年東市来町条例第35号)、伊集院町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年伊集院町条例第22号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年日吉町条例第25号)若しくは吹上町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和35年吹上町条例第17号)又は解散前の日置地区消防組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和57年日置地区消防組合条例第17号)若しくは日置広域連合職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成11年日置広域連合条例第5号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)附則第9項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 第5条の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成17年10月11日条例第214号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(令和元年11月28日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

日置市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年5月1日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)