○日置市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成27年3月4日
規則第6号
日置市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年日置市条例第1号)の施行に関し必要な事項は、日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第35号)及び日置市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第33号)の規定の例による。この場合において、これらの規則中「任命権者」とあるのは、「日置市教育委員会」とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。