○日置市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第33号

(職務に専念する義務免除)

第2条 条例で定める場合のほか、職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 次のいずれかに掲げる場合で、正規の勤務時間中(命ぜられた時間外勤務時間中を含む。)に勤務しないことについて任命権者の承認を受けた場合

 日置市消防団員として、水火災、警戒及び訓練等の職務に従事する場合

 国民体育大会その他市長が承認した公共的行事へ参加する場合

 人命救助及び献血に参加する場合

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認め、承認した場合

(2) 別に定めるところにより営利企業等の事業又は事務に従事するために勤務時間を割くことについて任命権者の許可を受けた場合

(承認を受ける場合の手続)

第3条 職員は、条例第2条の承認を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除申請を所属長の許可を経て任命権者に提出しなければならない。

2 あらかじめ任命権者又は委任を受けた者の承認を得られないときは、後日その理由を付して任命権者に届け出なければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

日置市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第33号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第33号