○日置市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年2月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日置市条例第42号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「日置市教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、日置市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年日置市条例第41号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「日置市教育委員会」とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(日置市長等の給与等に関する条例の一部改正)

2 日置市長等の給与等に関する条例(平成17年日置市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

3 日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年日置市条例第50号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定(次項及び附則第6項を除く。)は適用しない。

5 前項に規定する場合においては、附則第2項の規定による改正前の日置市長等の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

6 附則第4項に規定する場合においては、附則第3項の規定による廃止前の日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

日置市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年2月27日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)