○日置市長等の給与等に関する条例

平成17年5月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費の額並びにこれらの支給方法に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長等の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 862,000円

(2) 副市長 657,000円

(3) 教育長 632,000円

2 市長等に対し、前項の給料のほか、退職手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 退職手当の額及びその支給方法は、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和46年鹿児島県市町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

5 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する市長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した市長等で次の各号に掲げる者以外のものについても、同様とする。

(1) 基準日に市長等として在職する者

(2) 当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する者となった者

(3) 地方自治法第143条第1項若しくは第164条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条の規定により失職した者

(4) 地方自治法第163条又は第166条第3項の規定により解職された者

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第7条の規定により罷免された者

6 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の市長等としての在職期間並びに一般市職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般市職員」という。)及び議会議員としての在職期間を通算する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

7 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

8 第5項の期末手当は、一般市職員の期末手当の支給日に支給する。

(給与の支給)

第3条 前条に定めるもののほか、市長等の給料及び手当の支給方法は、一般市職員の例による。

(旅費)

第4条 市長等が公務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより、旅費を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(給料月額の特例)

2 平成27年3月1日から同月31日までの間は、第2条第1項の規定にかかわらず、市長の給料月額は同項第1号に規定する額に100分の80を乗じて得た額と、副市長の給料月額は同項第2号に規定する額に100分の85を乗じて得た額とする。

3 令和2年1月1日から同月31日までにおける市長等の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項各号に規定する額にそれぞれ100分の95を乗じて得た額とする。

4 令和2年10月1日から同月31日までにおける市長及び副市長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、市長にあっては同項第1号に規定する額に、副市長にあっては同項第2号に規定する額にそれぞれ100分の95を乗じて得た額とする。

5 令和3年7月1日において現に在職する市長の同日から令和5年6月30日までにおける給料月額は、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額に100分の80を乗じて得た額とする。

6 令和4年7月1日から同月31日までにおける市長及び副市長の給料月額は、第2条第1項及び前項の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1項第1号に規定する額に100分の70を乗じて得た額と、副市長にあっては同項第2号に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。

7 令和5年7月1日において現に在職する市長の同日から令和6年6月30日までにおける給料月額は、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。

(平成17年6月20日条例第203号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月26日条例第217号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第34号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)、第2条の規定による改正後の日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正教育長給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第5項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正市長等給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日置市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正市長等給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定(次項及び附則第6項を除く。)は適用しない。

5 前項に規定する場合においては、附則第2項の規定による改正前の日置市長等の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年2月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の旧日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正旧教育長給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第5項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正市長等給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日置市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正市長等給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の旧日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正旧教育長給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第5項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正市長等給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日置市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正市長等給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第4項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正市長等給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日置市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正市長等給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第4項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正市長等給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日置市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正市長等給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(日置市長等の給与等に関する条例第2条第6項の改正規定に限る。)による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第4項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正市長等給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日置市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正市長等給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年10月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日置市長等の給与等に関する条例の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第42号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第13号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例第2条第6項及び第7項又は第2条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第7条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年6月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第4項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正市長等給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日置市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正市長等給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年6月13日条例第16号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

日置市長等の給与等に関する条例

平成17年5月1日 条例第48号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年5月1日 条例第48号
平成17年6月20日 条例第203号
平成17年7月26日 条例第217号
平成18年12月14日 条例第45号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第34号
平成26年12月25日 条例第32号
平成27年2月27日 条例第1号
平成27年2月27日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第18号
平成28年12月26日 条例第39号
平成29年12月27日 条例第24号
平成30年12月27日 条例第37号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年10月6日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第42号
令和3年6月22日 条例第13号
令和4年3月31日 条例第15号
令和4年6月9日 条例第18号
令和4年12月22日 条例第34号
令和5年6月13日 条例第16号