●日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年5月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、日置市教育委員会の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給料月額は、63万2,000円とする。

2 教育長に対し、前項の給料のほか、退職手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 退職手当の額及びその支給方法は、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和46年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

5 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する教育長に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した教育長で次の各号に掲げる者以外のものについても、同様とする。

(1) 基準日に教育長として在職する者

(2) 基準日に市長等として在職する者

(3) 当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する者となった者

(4) 当該退職又は死亡の時が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定に基づく休職(公務上の負傷又は疾病の理由によるものを除く。)又は同法第29条の規定に基づく停職中であった者

(5) 地方公務員法第28条第4項の規定(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「教育行政法」という。)第9条の規定により失職した者

(6) 地方公務員法第29条の規定により免職され、又は教育行政法第7条の規定により罷免された者

6 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の教育長としての在職期間並びに常勤の特別職に属する職員、一般市職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般市職員」という。)及び議会議員としての在職期間を通算する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

7 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した教育長にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

8 第5項の期末手当は、一般市職員の期末手当の支給日に支給する。

(給与の支給)

第3条 前条に定めるものを除くほか、教育長の給料及び手当の支給方法は、一般市職員の例による。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより、旅費を支給する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般市職員の例による。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第34号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)、第2条の規定による改正後の日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正教育長給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第5項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の旧日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正旧教育長給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第5項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の旧日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の旧日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正旧教育長給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第5項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の旧日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

――――――――――

○日置市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例(抄)

平成27年2月27日

条例第1号

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

3 日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年日置市条例第50号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定(次項及び附則第6項を除く。)は適用しない。

5 前項に規定する場合においては、附則第2項の規定による改正前の日置市長等の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

6 附則第4項に規定する場合においては、附則第3項の規定による廃止前の日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年5月1日 条例第50号

(平成29年4月1日施行)