○日置市社会人野球大会開催事業費補助金交付要綱
平成26年4月25日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 市長は、社会人野球クラブチーム鹿児島ドリームウェーブと締結したスポーツによる元気で健康なまちづくりの推進に関する協定書の理念に基づき、市民が「観る」スポーツに親しむことのできる機会を充実させるため、九州クラブ野球選手権大会及び都市対抗野球大会九州地区予選(以下「社会人野球大会」という。)を誘致し、もって市の情報発信及び活性化を図るため、予算の定めるところにより鹿児島県野球連盟に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費は、社会人野球大会の開催(市内で開催する場合に限る。以下同じ。)に要する経費とする。
2 補助金の額は、前項に規定する経費の2分の1以内とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 事業の実施を確認することができる資料等
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。