○日置市定年前に退職する意思を有する職員の募集の取扱いに関する規程

平成26年3月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市定年前に退職する意思を有する職員の募集に関する規則(平成26年日置市規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、定年前に退職する意思を有する職員の募集(以下「早期退職希望者の募集」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(募集実施要項の記載事項)

第2条 規則第2条第1項第11号に規定する募集実施要項(同項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に記載する市長が別に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 規則第2条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 規則第2条第8項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨

(3) 規則第2条第10項ただし書の規定により同項に規定する認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則第2条第12項の規定による通知(以下「第12項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 規則第2条第13項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げ)

第3条 応募は、様式第1号により行うものとする。

2 規則第2条第8項の応募の取下げは、様式第2号により行うものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知)

第4条 規則第2条第11項の規定による通知は、様式第3号により行うものとする。

(退職すべき期日の通知)

第5条 第12項通知は、様式第4号により行うものとする。ただし、前条に規定する通知により第12項通知を併せて行った場合は、当該第12項通知を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第6条 規則第2条第13項の規定による同意は、様式第5号により行うものとする。

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第7条 規則第2条第14項の規定による通知は、様式第6号により行うものとする。

(公表)

第8条 規則第2条第16項の規定による公表は、毎年4月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(同条第10項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、様式第7号により行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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日置市定年前に退職する意思を有する職員の募集の取扱いに関する規程

平成26年3月4日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)