○日置市吹上温泉貯湯槽設置事業費補助金交付要綱

平成25年12月25日

告示第143号

日置市吹上温泉貯湯槽設置費補助金交付要綱(平成17年日置市告示第104号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、吹上温泉の有効活用を図るため、予算の定めるところにより貯湯槽を設置する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、日置市吹上温泉給湯条例(平成17年日置市条例第166号)第5条の規定により温泉の供給の許可を受けた者が貯湯槽(材質が強化プラスチック製(これと同等以上であると市長が認めるものを含む。)で、かつ、市長が指定する容量のものに限る。)の設置に要する経費とする。

2 補助率は、前項に規定する経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収支報告書

(2) 貯湯槽の設置に係る請負契約書又は請書の写し

(3) 完成写真

(4) 日置市吹上温泉給湯条例施行規則(平成17年日置市規則第148号)第2条第2項に規定する温泉供給許可証(以下「温泉供給許可証」という。)の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業終了後30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助金の交付)

第5条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年1月1日から施行し、平成25年4月1日以後に設置する貯湯槽について適用する。

画像

画像

画像

日置市吹上温泉貯湯槽設置事業費補助金交付要綱

平成25年12月25日 告示第143号

(平成26年1月1日施行)