○日置市吹上温泉給湯条例施行規則
平成17年5月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市吹上温泉給湯条例(平成17年日置市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 温泉供給の許可の期間は、5年を上限とする。
4 前3項の規定は、許可の更新について準用する。
(1) 条例第10条第1項第1号に規定する受給装置の使用の開始 温泉受給装置使用開始申請書(様式第6号)
(2) 条例第10条第1項第2号に規定する受給装置の変更、改造、増設又は撤去 温泉受給装置変更・改造・増設・撤去申請書(様式第7号)
(3) 条例第10条第1項第3号に規定する供給量の変更 温泉受給量変更申請書(様式第8号)
(4) 条例第10条第1項第4号に規定する供給を受ける場所の変更 温泉受給場所変更申請書(様式第9号)
(1) 温泉の受給の中止又は廃止 温泉受給中止・廃止届(様式第11号)
(2) 相続による名義の変更 温泉受給者変更届(様式第12号)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の日置市吹上温泉給湯条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により交付を受けている温泉許可証並びに旧規則第4条第2項及び第6条第3項の規定により交付を受けている許可証は、この規則による改正後の日置市吹上温泉給湯条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定により交付を受けた温泉供給許可証、新規則第3条第2項の規定により交付を受けた売却等許可書及び新規則第5条第2項の規定により交付を受けた許可書とそれぞれみなす。