○日置市道路占用料等徴収条例施行規則
平成24年3月16日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市道路占用料等徴収条例(平成17年日置市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 占用料を免除する占用物件 |
1 | |
2 | 公益法人が設けるテレビジョン放送の用に供する電柱、支柱並びに架空の道路横断電線及び各戸引込電線 |
3 | テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で営利を目的としないもの |
4 | 公共的団体が設ける有線放送施設及び水道管、下水道管その他管路 |
5 | 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗につき1枚に限る。) |
6 | 無料で公衆に開放している公園、広場及び運動場 |
7 | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 |
8 | カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で、営利目的がなく、交通安全及び道路の美化並びに公衆の利便に著しく寄与するもの |
9 | 地上権等により道路敷の権原を取得して道路を築造した場合における当該道路敷内の物件(地上権等を設定する際占用料の徴収を前提としている場合を除く。) |
10 | 堤防、護岸、鉄道その他の公共の用に供する工作物又は施設と相互に効用を兼ねる道路(道路管理者が取得した権原が占用又は使用貸借である場合に限る。)について、占用許可した場合において、別に他の工作物又は施設の管理者が占用料又は使用料を徴収する場合の当該占用物件 |
11 | 電気事業者及び認定電気通信事業者が設ける支柱、支線、架空の道路横断電線(条例別表に定める共架電線その他上空に設ける線類として占用料を徴収するものを除く。)及び道路管理者の設ける施設を無償で添加している電柱及び電話柱 |
12 | バス停留所に付随して設けられるベンチ、上屋及びバス待合所 |
13 | ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)並びに上水道事業及び下水道事業で設ける各戸引込地下埋設管 |
14 | 営利を目的としない上水又は下水を給排水するための私設の地下埋設管及びその附帯施設 |
15 | 灯ろう、石碑その他これらに類する工作物で慣行的なもの |
16 | 街灯に添加されているネームプレート |
17 | 交通安全に関する標識類、施設その他の物件 |
18 | 祭礼その他慣例的行事のために営利を目的とせず、かつ、一時的に設ける軽易な施設その他の物件 |
19 | 前各項に掲げるもののほか、市長が特に認める物件 |
別表第2(第2条関係)
番号 | 占用料を減額する占用物件 | 減額割合 |
1 | 道路の上空に設けられている電線類を撤去し、道路の地下に埋設するために、新たに占用許可を受けて地中に設ける電線類(条例別表に定める地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。次項において同じ。) | 80% |
2 | 電線類が上空に設置されていない道路において、新たに占用許可を受けて地中に設ける電線類(条例別表に定める地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件 | 80% |
3 | 条例第3条第5号に規定する物件 | 75% |
4 | 電柱、電話柱、バスの停留所標識等に添加された広告物又は建物、壁その他道路区域外の工作物その他の物件に添加された道路区域内に突出する広告物のうち表裏2面に表示しているもの | 65%(巻付看板にあっては、80%) |
5 | 消火栓標識柱又は街灯柱に添加された広告物 | 75% |
6 | 民営の水道事業(自家用専用水道事業を除く。)のための物件 | 50% |
7 | バス停留所標識及びタクシー乗場案内標識 | 50% |
8 | 駐車場(第3項に定めるものを除く。) | 50% |
9 | 公安委員会の設ける交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は認定電気通信事業の設ける電柱及び電話柱 | 50% |
10 | 祭礼その他慣例的行事のために一時的に設ける軽易な施設その他の物件(別表第1第18項に定めるものを除く。) | 50% |
11 | 前各項に掲げるもののほか、市長が特に認める物件 | 市長がその都度別に定める割合 |