○日置市道路占用料等徴収条例
平成17年5月1日
条例第181号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用につき徴収する占用料の額及びその徴収方法並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額及び徴収方法)
第2条 占用料の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の占用料の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く。)に100分の10を乗じて得た額に相当する占用料を消費税及び地方消費税に相当する額として、加算して徴収する。
3 徴収すべき占用料の額が100円に満たない場合は、100円とし、又は徴収すべき占用料の額に10円未満の端数が生じた場合(徴収すべき占用料の額が100円に満たない場合を除く。)は、その端数は切り捨てるものとする。
4 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合(占用料の額が年額で定められている占用物件に係る場合に限る。)においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物のために占用するとき。
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(3) 独立行政法人鉄道施設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設のために占用するとき。
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場のために占用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責めに帰することのできない事由により、占用することができなかったとき。
(2) 占用前において占用の取消し又は変更の申出により、市長において相当の事由があると認めたとき。
(3) 道路に関する工事その他道路管理上必要があるとき。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 市長は、占用料に関し法第73条第1項及び日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年日置市条例第62号)第2条の規定により督促をしたときは、同条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。この場合において、同条例第4条第1項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」と、「7.3パーセント」とあるのは「7.25パーセント」とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第7条 許可なくして道路を占用した者又は詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の道路占用料徴収条例(昭和29年東市来町条例第5号)、伊集院町道路占用料徴収条例(昭和31年伊集院町条例第34号)、日吉町道路占用料徴収条例(昭和30年日吉町条例第37号)又は吹上町道路占用料徴収条例(昭和63年吹上町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月26日条例第220号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日置市道路占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月5日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月5日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(日置市道路占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第21条 第20条の規定による改正後の日置市道路占用料等徴収条例第2条第2項の規定は、施行日以後の道路の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日置市道路占用料等徴収条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、平成31年4月1日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 新条例第2条第2項の規定は、平成31年10月1日以後の道路の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料の額 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | |
第2種電柱 | 970円 | |||
第3種電柱 | 1,300円 | |||
第1種電話柱 | 570円 | |||
第2種電話柱 | 900円 | |||
第3種電話柱 | 1,200円 | |||
その他の柱類 | 57円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 6円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 340円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 480円 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 580円 | ||
家屋その他これに類する工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 570円 | ||
その他のもの | 1,100円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 24円 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 34円 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 51円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 68円 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 100円 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 140円 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 240円 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 340円 | |||
外径が1m以上のもの | 680円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
通路 | 上空に設けるもの | 290円 | ||
地下に設けるもの | 170円 | |||
その他のもの | 340円 | |||
その他のもの | 1,100円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 6円 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 58円 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 58円 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 580円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 58円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 6円 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 58円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 580円 | |
その他のもの | 290円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 1,100円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 58円 | ||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 占用物件の種類ごとに市長が別に定める額 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、その端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1年未満の占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し、この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは、その期間は、1月として計算するものとする。
8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し、この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは、その期間は、1月として計算するものとする。