○日置市地区自治公民館健康づくり活動事業費交付金交付要綱
平成23年3月25日
告示第35号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の健康増進、介護予防及び医療費の抑制を図るため、予算の定めるところにより市民の話合いによる主体的かつ効果的な健康づくり活動(以下「健康づくり活動」という。)を実施する地区自治公民館に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(健康づくり活動の内容並びに交付対象経費及び交付金額)
第2条 健康づくり活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 健康づくりの学習に関すること。
(2) 身体活動に関すること。
(3) 特定健診、がん検診等の受診率向上に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地区の健康課題に係る活動として市長が認めるものに関すること。
2 交付金の交付の対象となる経費は、健康づくり活動の実施に必要な講師謝金、消耗品費及び原材料費並びに直接その用に供する備品購入費その他市長が必要と認める経費とする。
3 交付金の額は、予算に定める額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の10日前までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支精算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業実施年度の3月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第9条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。