○日置市山村留学事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 市長は、自然豊かな農山漁村における山村留学を通して、児童の健全育成及び地域活性化を図るため、予算の定めるところにより、実施団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める児童をいう。

(2) 山村留学 市内に住所を有しない保護者(以下「実親」という。)が、その養育する児童(市内に住所を有しない者に限る。)を里親(山村留学の実施に当たり、当該児童を受け入れる者をいう。以下同じ。)の住所地に転入させ、当該里親の属する校区の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)に通学させることをいう。

(3) 実施団体 山村留学を実施する団体をいう。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象経費は、実施団体が里親に支払う委託料とする。

2 補助金額は、児童1人につき月額3万円以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 山村留学に関し、実親、里親及び実施団体との間で締結した契約書の写し

(3) 当該児童が里親と同居していることを証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、山村留学の開始の日までとし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(状況報告)

第6条 規則第12条の規定により、実施団体は、当該児童の山村留学の実施の状況について、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の内容等の変更)

第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、山村留学を取りやめたときとする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第3号によるものとし、当該申請書にその事実を証する書類を添付するものとする。

第8条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第5号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支精算書

(2) 実施団体が里親へ支払った委託料の領収書の写し

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業年度の3月31日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第10条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第6号によるものとする。

(補助金の前金払)

第11条 この補助金は、前金払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の前金払申請書は、様式第7号によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第19条第4項の補助金等の前金払交付決定通知書は、様式第8号によるものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 規則第19条第1項及び第5項の交付請求書は、様式第9号によるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市山村留学事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)