○日置市まちづくり応援事業費補助金交付要綱
平成23年3月18日
告示第25号
(趣旨)
第1条 市長は、活力あるまちづくりの推進を図るため、予算の定めるところにより日置市まちづくり応援基金条例(平成20年日置市条例第41号)第2条各号に掲げる事業を実施する団体等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費は、事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 団体等の活動に要する経費
(2) イベント等に要する経費
(3) 施設等の設備又は備品の購入又は更新に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 補助金の額は、予算に定める額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支精算書
(3) 事業に要した経費に係る請求書又は領収書の写し
(4) 事業の実施を確認することができる資料、写真等
(5) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。