○日置市たばこ販売協同組合販売促進事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 市長は、たばこ小売販売業者における健全な事業活動の推進及び市たばこ税の安定的確保を図るため、予算の定めるところによりたばこ販売協同組合に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、たばこ販売協同組合の行うたばこ販売促進等に関する啓発宣伝、喫煙環境の向上その他市長が必要と認める事業に要する経費とする。
2 補助金の額は、予算に定める額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施年度の8月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業実施年度の3月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第7条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。