○日置市技能・労務職員就業規則
平成23年4月1日
規則第23号
日置市現業職員就業規則(平成17年日置市規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年日置市条例第52号)の適用を受ける職員(以下「技能・労務職員」という。)の就業に関し、法令、条例等に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務等)
第2条 任命権者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項及び第3項並びに第36条の規定に該当する場合は、技能・労務職員に対し正規の勤務時間(次項の規定により例によることとされている日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日置市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)を超え、又は週休日(次項の規定により例によることとされている勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)若しくは休日(次項の規定により例によることとされている勤務時間条例第11条第1項に規定する休日をいう。)に勤務することを命ずることができる。
2 前項に規定するほか、技能・労務職員の勤務時間、休暇等については、勤務時間条例及び日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第35号)の例による。
(危険防止及び非常災害時の処置)
第3条 技能・労務職員は、職場における危険の防止及び災害の予防に努めなければならない。
2 技能・労務職員は、火災その他の災害の発生を知り、又はその発生のおそれがあるときは、臨機の処置を講ずるとともに、直ちにその旨を上司に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。