○日置市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年5月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が指定する地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市長が指定する者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに限り、その勤務に従事したときに支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日置市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定の例により、毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)第17条の規定の例により定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 退職手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第17条の規定の例による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(勤務時間条例第16条の規定の例による介護休暇をいう。)若しくは介護時間(同条例第16条の2の規定の例による介護時間をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第4条から第5条まで及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年東市来町条例第11号)、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年伊集院町条例第6号)、技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年日吉町条例弟9号)又は吹上町技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年吹上町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定、第4条中日置市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の改正規定及び第5条中日置市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の改正規定 平成28年4月1日

(平成26年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(令和元年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中日置市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の改正規定、第4条中日置市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の改正規定及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年11月28日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 日置市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条から第5条まで及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

日置市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年5月1日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年5月1日 条例第52号
平成19年12月28日 条例第38号
平成25年12月26日 条例第31号
平成26年3月19日 条例第5号
平成26年12月25日 条例第25号
平成27年2月27日 条例第6号
平成28年12月26日 条例第37号
令和元年12月24日 条例第27号
令和4年11月28日 条例第28号