○日置市地区公民館条例施行規則

平成23年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市地区公民館条例(平成23年日置市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、地区公民館施設使用許可申請書(様式第1号)を日置市地区公民館(以下「地区公民館」という。)を使用しようとする日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、地区公民館施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更申請等)

第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、地区公民館施設使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、地区公民館施設使用許可変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第9条の規定による使用料の減額は、市長が特別の理由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。

3 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ地区公民館施設使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の適否を決定し、申請をした者に対し、地区公民館施設使用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第10条第3号又は第4号に該当する場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 条例第10条ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、地区公民館施設使用料還付申請書(様式第7号)に当該申請に係る使用許可書又は使用許可変更許可書及び領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消しの申出)

第6条 条例第10条第3号の規定による使用許可の取消しの申出をしようとする者は、地区公民館施設使用許可取消申出書(様式第8号)に当該申出に係る使用許可書又は使用許可変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 地区公民館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(3) 指定された場所に土足で立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(備付帳簿)

第8条 地区公民館には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整備しなければならない。

(1) 使用処理簿

(2) 業務日誌

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める帳簿

2 館長及び支援員は、毎月、前月分の業務内容について業務日誌により市長に報告するものとする。この場合において、報告期限は、市長が別に定めるものとする。

(職員の立入り等)

第9条 市長は、地区公民館の管理上必要があると認めるときは、使用許可(変更許可を含む。)を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(準用規定)

第10条 第2条から前条までの規定は、条例第17条の規定により指定管理者に地区公民館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から前条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第8号までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(館長及び支援員の職務)

第11条 館長は、市長の命を受け、地区公民館の事務を総理し、支援員その他の職員を指揮監督する。

2 支援員は、館長の命を受け、次に掲げる業務に従事する。

(1) 地区公民館の運営に関すること。

(2) 過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に定める集落支援員として行う次に掲げる事項に関すること。

 集落点検の実施

 集落のあり方に関する話合いの促進

 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(館長の任期)

第12条 館長の任期は、1年とする。ただし、補欠の館長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 館長は、再任されることができる。

(館長及び支援員の勤務日及び勤務時間)

第13条 館長の勤務日は、1月につき5日とし、その割り振りは、市長が定める。

2 支援員の勤務日は、1月につき17日とし、その割り振りは、市長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、地区公民館の管理上必要があるときは、市長は、これらの項の規定による割り振りを変更することがある。

4 館長及び支援員の勤務時間は、第1項及び第2項に規定する勤務日1日につき7時間30分とする。

5 前各項に規定するもののほか、館長の服務等については、市の常勤職員の例による。

(公印)

第14条 地区公民館の公印は、別表のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、公印の使用その他の取扱いに関し必要な事項は、日置市公印規則(平成17年日置市規則第13号)の定めるところによる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(地区公民館の管理を指定管理者に行わせる場合の経過措置)

2 指定管理者に地区公民館の管理を行わせる場合にあっては、指定管理の開始の日の前日までに、この規則の規定によってした処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者によって、又は当該指定管理者に対してした処分、手続その他の行為とみなす。

(日置市藤元地区コミュニティセンター条例施行規則及び日置市地区コミュニティ連絡所設置規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 日置市藤元地区コミュニティセンター条例施行規則(平成17年日置市規則第73号)

(2) 日置市地区コミュニティ連絡所設置規則(平成19年日置市規則第23号)

(日置市藤元地区コミュニティセンター条例施行規則及び日置市地区コミュニティ連絡所設置規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の日置市藤元地区コミュニティセンター条例施行規則の規定及び日置市地区コミュニティ連絡所設置規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(日置市活性化支援交流施設条例施行規則の一部改正)

5 日置市活性化支援交流施設条例施行規則(平成17年日置市規則第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年11月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第27号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第14号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

日置市鶴丸地区公民館長印

方24

画像

古印体

1

日置市鶴丸地区公民館長名をもってする公文書

日置市鶴丸地区公民館長

日置市高山地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市高山地区公民館長名をもってする公文書

日置市高山地区公民館長

日置市上市来地区公民館長印

方24

画像

古印体

1

日置市上市来地区公民館長名をもってする公文書

日置市上市来地区公民館長

日置市湯田地区公民館長印

方24

画像

古印体

1

日置市湯田地区公民館長名をもってする公文書

日置市湯田地区公民館長

日置市皆田地区公民館長印

方24

画像

古印体

1

日置市皆田地区公民館長名をもってする公文書

日置市皆田地区公民館長

日置市伊作田地区公民館長印

方24

画像

古印体

1

日置市伊作田地区公民館長名をもってする公文書

日置市伊作田地区公民館長

日置市美山地区公民館長印

方24

画像

古印体

1

日置市美山地区公民館長名をもってする公文書

日置市美山地区公民館長

日置市伊集院地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市伊集院地区公民館長名をもってする公文書

日置市伊集院地区公民館長

日置市飯牟礼地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市飯牟礼地区公民館長名をもってする公文書

日置市飯牟礼地区公民館長

日置市土橋地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市土橋地区公民館長名をもってする公文書

日置市土橋地区公民館長

日置市伊集院北地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市伊集院北地区公民館長名をもってする公文書

日置市伊集院北地区公民館長

日置市妙円寺地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市妙円寺地区公民館長名をもってする公文書

日置市妙円寺地区公民館長

日置市住吉地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市住吉地区公民館長名をもってする公文書

日置市住吉地区公民館長

日置市日新地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市日新地区公民館長名をもってする公文書

日置市日新地区公民館長

日置市日置地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市日置地区公民館長名をもってする公文書

日置市日置地区公民館長

日置市吉利地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市吉利地区公民館長名をもってする公文書

日置市吉利地区公民館長

日置市扇尾地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市扇尾地区公民館長名をもってする公文書

日置市扇尾地区公民館長

日置市野首地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市野首地区公民館長名をもってする公文書

日置市野首地区公民館長

日置市平鹿倉地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市平鹿倉地区公民館長名をもってする公文書

日置市平鹿倉地区公民館長

日置市吹上地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市吹上地区公民館長名をもってする公文書

日置市吹上地区公民館長

日置市永吉地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市永吉地区公民館長名をもってする公文書

日置市永吉地区公民館長

日置市坊野地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市坊野地区公民館長名をもってする公文書

日置市坊野地区公民館長

日置市藤元地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市藤元地区公民館長名をもってする公文書

日置市藤元地区公民館長

日置市花田地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市花田地区公民館長名をもってする公文書

日置市花田地区公民館長

日置市和田地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市和田地区公民館長名をもってする公文書

日置市和田地区公民館長

日置市伊作地区公民館長印

方24

画像

れい書

1

日置市伊作地区公民館長名をもってする公文書

日置市伊作地区公民館長

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日置市地区公民館条例施行規則

平成23年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成23年3月31日 規則第17号
平成26年11月25日 規則第29号
平成27年3月3日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年6月29日 規則第27号
令和元年12月27日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第9号