○日置市活性化支援交流施設条例施行規則

平成17年5月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市活性化支援交流施設条例(平成17年日置市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、活性化支援交流施設使用許可申請書(様式第1号)を日置市活性化支援交流施設(以下「交流施設」という。)を使用しようとする日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、活性化支援交流施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更申請等)

第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、活性化支援交流施設使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、活性化支援交流施設使用許可変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定による使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第8条の規定による使用料の減額は、市長が特別の理由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。

3 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ活性化支援交流施設使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の適否を決定し、申請をした者に対し、活性化支援交流施設使用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第9条第3号又は第4号に該当する場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 条例第9条ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、活性化支援交流施設使用料還付申請書(様式第7号)に当該申請に係る使用許可書又は使用許可変更許可書及び領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消しの申出)

第6条 条例第9条第3号の規定による使用許可の取消しの申出をしようとする者は、活性化支援交流施設使用許可取消申出書(様式第8号)に当該申出に係る使用許可書又は変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 交流施設においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(3) 指定された場所に土足で立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(備付帳簿)

第8条 交流施設には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整備しなければならない。

(1) 使用処理簿

(2) 業務日誌

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める帳簿

(職員の立入り等)

第9条 市長は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(準用規定)

第10条 第2条から前条までの規定は、条例第16条の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から前条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第8号までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院地域活性化支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年伊集院町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第41号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(日置市活性化支援交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合の経過措置)

6 指定管理者に日置市活性化支援交流施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理の開始の日の前日までに、前項の規定による改正後の日置市活性化支援交流施設条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者によって、又は当該指定管理者に対してした処分、手続その他の行為とみなす。

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日置市活性化支援交流施設条例施行規則

平成17年5月1日 規則第72号

(平成23年4月1日施行)