○日置市活性化支援交流施設条例施行規則
平成17年5月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市活性化支援交流施設条例(平成17年日置市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、活性化支援交流施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用許可の変更申請等)
第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、活性化支援交流施設使用許可変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、活性化支援交流施設使用許可変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。
(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 条例第8条の規定による使用料の減額は、市長が特別の理由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。
(遵守事項)
第7条 交流施設においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
(3) 指定された場所に土足で立ち入らないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(備付帳簿)
第8条 交流施設には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整備しなければならない。
(1) 使用処理簿
(2) 業務日誌
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める帳簿
(職員の立入り等)
第9条 市長は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第41号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(日置市活性化支援交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合の経過措置)
6 指定管理者に日置市活性化支援交流施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理の開始の日の前日までに、前項の規定による改正後の日置市活性化支援交流施設条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者によって、又は当該指定管理者に対してした処分、手続その他の行為とみなす。