○日置市債権管理条例施行規則
平成22年12月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市債権管理条例(平成22年日置市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該市の債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 当該市の債権の金額
(4) 当該市の債権の発生年月日
(5) 履行期限
(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合は、その事項
(7) 履行状況、対応状況等
(8) 債務者の所在及び財産調査の状況
(9) 利息、延滞金その他一定の期間に応じて付する加算金
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(徴収停止後の相当の期間)
第4条 条例第6条第8号に規定する相当の期間は、1年以上とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(日置市債権管理規則の廃止)
2 日置市債権管理規則(平成17年日置市規則第52号)は、廃止する。
(日置市公有財産管理規則の一部改正)
3 日置市公有財産管理規則(平成17年日置市規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略