○日置市債権管理条例施行規則

平成22年12月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市債権管理条例(平成22年日置市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(台帳の整備)

第3条 条例第5条の規定により整備する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、台帳の整備又は第5号から第10号までに掲げる事項の全部若しくは一部の記載を省略することができる。

(1) 当該市の債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 当該市の債権の金額

(4) 当該市の債権の発生年月日

(5) 履行期限

(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合は、その事項

(7) 履行状況、対応状況等

(8) 債務者の所在及び財産調査の状況

(9) 利息、延滞金その他一定の期間に応じて付する加算金

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(徴収停止後の相当の期間)

第4条 条例第6条第8号に規定する相当の期間は、1年以上とする。

(報告)

第5条 条例第7条の規定による報告は、別記様式によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(日置市債権管理規則の廃止)

2 日置市債権管理規則(平成17年日置市規則第52号)は、廃止する。

(日置市公有財産管理規則の一部改正)

3 日置市公有財産管理規則(平成17年日置市規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

日置市債権管理条例施行規則

平成22年12月28日 規則第50号

(平成23年4月1日施行)