○日置市債権管理条例

平成22年12月28日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくは規則(地方自治法第138条の4第2項の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長(上下水道事業管理者を含む。以下同じ。)は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、督促、滞納処分、強制執行等を行い、市の債権の保全、徴収等に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(市の債権の放棄)

第6条 市長は、市の債権(消滅時効について時効の援用を要しない市の債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該市の債権及び当該市の債権に関し既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 当該市の債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効を援用しない特別の理由がある場合を除く。)

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。

(5) 当該市の債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(6) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で、当該市の債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(7) 当該市の債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定により強制執行等の措置をとっても、なお完全に履行されず、かつ、当該措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(8) 当該市の債権について、地方自治法施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(報告)

第7条 市長は、前条の規定により市の債権を放棄したときは、規則で定めるところにより、その旨を議会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日置市債権管理条例

平成22年12月28日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年12月28日 条例第35号
令和元年11月28日 条例第25号