○日置市商店街街路灯設置等事業費補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 市長は、商店街の振興並びに商店街における市民の利便性の向上及び夜間の犯罪の防止を図るため、予算の定めるところにより街路灯の設置又は改修を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体、補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、市内の中小企業者等で組織する組合、商店会、通り会その他市長が特に認める団体とする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、街路灯の設置又は改修に要する経費とする。ただし、設置の場合にあっては用地取得費を、改修の場合にあっては電球等の消耗品費を除くものとする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 商店街街路灯設置等事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 見積書写し及び街路灯仕様書
(4) 街路灯の配置図
(5) 団体の規約及び名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業の内容又は規模に変更があった場合。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(2) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合
(1) 商店街街路灯設置等事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 商店街街路灯設置等事業実績書(様式第9号)
(2) 収支精算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し
(4) 完成写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して14日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。