○日置市商店街街路灯設置等事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 市長は、商店街の振興並びに商店街における市民の利便性の向上及び夜間の犯罪の防止を図るため、予算の定めるところにより街路灯の設置又は改修を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体、補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、市内の中小企業者等で組織する組合、商店会、通り会その他市長が特に認める団体とする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、街路灯の設置又は改修に要する経費とする。ただし、設置の場合にあっては用地取得費を、改修の場合にあっては電球等の消耗品費を除くものとする。

3 補助率は、前項の経費(他の補助金等が交付される場合にあっては、同項の経費から当該補助金等を控除した額)の100分の50以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1,000万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 商店街街路灯設置等事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 見積書写し及び街路灯仕様書

(4) 街路灯の配置図

(5) 団体の規約及び名簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(状況報告)

第5条 規則第12条の規定により、補助事業者等は、事業に着手したときは、商店街街路灯設置等事業着手届(様式第4号)に事業に要する経費の額を確認することができる書類を添えて、直ちに市長に提出するものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 事業の内容又は規模に変更があった場合。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第5号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 商店街街路灯設置等事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、変更承認のみを行う場合は様式第6号により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は様式第7号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第8号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 商店街街路灯設置等事業実績書(様式第9号)

(2) 収支精算書

(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し

(4) 完成写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して14日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第10号によるものとする。

(補助金の概算払)

第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の概算払申請書は、様式第11号によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) 補助金(変更)交付決定通知書写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第19条第4項の補助金等の概算払交付決定通知書は、様式第12号によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第19条第1項及び第5項の交付請求書は、様式第13号によるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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日置市商店街街路灯設置等事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第66号

(平成22年4月1日施行)