○日置市公平委員会規則

平成22年8月1日

公平委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 処務(第8条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市公平委員会設置条例(平成22年日置市条例第2号)第2条の規定に基づき、日置市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の組織、事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同数であるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の選挙について、委員に異議がない場合は、指名推薦の方法によることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(職務代理者の指定及び臨時委員長)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を委員の同意を得て、あらかじめ指定しなければならない。

2 委員長が罷免、失職、死亡又は任期満了により離職した場合、委員長がその職を辞任した場合その他委員長が欠けた場合において、委員長が選挙されるまでの間は、臨時委員長が委員長の職務を行う。

3 前項の臨時委員長は、年長の委員をもって充てるものとする。

(退職及び辞任)

第5条 委員は、委員を退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、委員長の職を辞任しようとするときは、辞任願を職務代理者に提出しなければならない。

(政党所属等の届出)

第6条 委員は、新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、その旨を委員長に届け出なければならない。

(市長への通知)

第7条 公平委員会は、第2条の規定により委員長を選挙した場合、第5条の規定により委員が退職し、若しくは委員長が辞任した場合又は前条の規定による届出があった場合は、その旨を市長に通知しなければならない。

第3章 処務

(委員長の担任事務)

第8条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 委員及び事務職員の服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公平委員会の庶務に関すること。

(専決)

第9条 委員長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 委員及び事務職員の出張命令に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか公平委員会の権限に属する軽易な事件で、公平委員会の議決により指定した事項

2 上席の事務職員の専決については、日置市事務決裁規程(平成17年日置市訓令第13号)の例による。

(公印)

第10条 公平委員会の公印の名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び保管者は、次のとおりとする。

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

公平委員会印

方21

画像

れい書

1

公平委員会名をもってする公文書

上席の事務職員

公平委員会委員長印

方21

画像

れい書

1

公平委員会委員長名をもってする公文書

上席の事務職員

2 公印の使用その他の取扱いについては、日置市公印規則(平成17年日置市規則第13号)の例による。

(文書の取扱い)

第11条 公平委員会が作成する文書には、日公平の記号を冠し、番号を付ける。ただし、記号及び番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書は、これを省略することができる。

2 前項に規定するもののほか、文書の取扱いについては、日置市文書管理規程(平成17年日置市訓令第14号)の例による。

(公告式等の取扱い)

第12条 この章に規定するもののほか、公平委員会の公告式、事務職員の服務その他処務については、市長部局の例による。

第4章 雑則

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

日置市公平委員会規則

平成22年8月1日 公平委員会規則第1号

(平成22年8月1日施行)