○日置市地域づくり推進事業費交付金交付要綱
平成22年6月30日
告示第95号
(趣旨)
第1条 市長は、地区振興計画に基づく共生・協働による地域づくりを推進し、及び地域の課題解決を図るため、予算の定めるところにより地区自治公民館(日置市地区公民館条例(平成23年日置市条例第3号)に定める地区公民館の地区ごとに、当該地区に属する自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)で構成される組織をいう。以下同じ。)に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、地区振興計画に基づき実施する事業であって、地区自治公民館が自ら企画し、自主的に実施するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、交付対象事業としないものとする。
(1) 営利、宗教又は政治活動を目的とする事業
(2) 地区自治公民館の経常的な運営、施設維持等に係る事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適切と認める事業
(交付対象経費及び交付金の額)
第3条 交付金の交付の対象となる経費は、交付対象事業に要する経費(当該団体の構成員に係る人件費を除く。)のうち、報償費、旅費、需用費(食糧費にあっては、社会通念上妥当とみなされるものに限る。)、役務費、委託料(工事等に係るものを除く。)、使用料及び賃借料及び備品購入費(軽微なものに限る。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 交付金の額は、予算に定める額とする。ただし、日置市地域づくり推進基金条例(平成22年日置市条例第12号)に定めるところにより、地区自治公民館に配分される地域づくり推進事業に要する経費の額を上限とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。この場合において、交付決定額の増を伴うときは、第3条第2項ただし書の地域づくり推進事業に要する経費の額を超えることができない。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支精算書
(3) 請求書又は領収書の写し
(4) 事業の実施を確認することができる写真、資料等
(5) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第10条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 事業収支計画書(様式第10号)
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第31号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。