○日置市協働の地域づくり事業費助成金交付要綱
平成21年8月20日
告示第124号
(趣旨)
第1条 市長は、市民と市との協働による地域づくりを推進するため、予算の定めるところにより市長の認める公共的課題の解決を図ることのできる事業を実施する団体に対し予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(助成対象団体)
第2条 助成金の交付の対象となる団体は、自治会及び次の各号のいずれの要件も満たす特定非営利活動法人、ボランティア団体その他営利を目的としない公益活動を行う団体(自治会又はこれらの団体と協働で公共的課題の解決に取り組む団体を含む。)とする。
(1) 5人以上で組織された団体で、規約等を有していること。
(2) 政治活動及び宗教活動を目的としていないこと。
(3) 地域づくり事業に関連した事業を継続して実施することができること。
(助成対象事業等)
第3条 助成金の交付の対象となる事業は、市長の認める公共的課題に対して具体的な計画及び運営を企画し、市と団体が協働して公共的課題の解決を図ることで著しい効果を期待できる事業とする。
(1) 事業費が20万円以下のもの
(2) 他の補助金等の交付対象となるもの
(3) 特定の個人又は団体の利益を目的とするもの
(助成金の対象経費、助成金額等)
第4条 助成金の交付の対象経費は、前条に規定する事業に要する報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費その他市長が特に認める経費とする。ただし、団体の経常的な運営に係る経費、当該団体の構成員に係る人件費等を除くものとする。
2 助成金の額は、前項に規定する対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額が50万円を超える場合は50万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 助成金の交付は、1の団体につき1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、連続3回(年度当たり1回とする。)を限度とすることができる。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 団体の規約等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(助成事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容に変更があったとき。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 助成金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書
(3) 事業に要した経費に係る請求書又は領収書の写し
(4) 事業の実施過程に関する写真、資料等
(5) 助成金(変更)交付決定通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(助成金の概算払)
第11条 この助成金は、概算払により交付することができる。
(1) 事業収支計画書(様式第11号)
(2) 助成金(変更)交付決定通知書の写し
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第146号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の日置市協働の地域づくり事業費助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に対する補助金から適用し、同日前の申請に対する補助金については、なお従前の例による。