○日置市自治会長連絡協議会等運営事業費補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 市長は、自治会の健全な運営並びに行政及び自治会相互の円滑な連絡調整を図るため、予算の定めるところにより、次条第1項各号に掲げる団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体、補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 日置市自治会長連絡協議会
(2) 日置市東市来地域自治会長連絡協議会
(3) 日置市伊集院地域自治会長連絡協議会
(4) 日置市日吉地域自治会長連絡協議会
(5) 日置市吹上地域自治会長連絡協議会
2 補助金の交付の対象となる経費は、前項各号に掲げる団体の運営及び研修並びに他の団体との連絡調整に要する経費とする。
3 補助金の額は、予算に定める額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施年度の5月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業実施年度の3月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。