○日置市農道等施設整備事業費補助金交付要綱
平成21年2月26日
告示第12号
(趣旨)
第1条 市長は、快適な生活環境及び農業生産基盤の整備を図るため、予算の定めるところにより自治会等が施工する道路等の新設、改良等に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる団体とする。
(1) 自治会
(2) 土地改良区
(3) 水利組合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めた団体
2 補助金の対象となる事業の種類及び内容、補助対象経費、補助率、限度額並びに採択基準等は、別表のとおりとする。
3 市長は、特に必要があると認めた場合に限り、前項の補助率及び限度額を変更することができる。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 農道等施設整備事業計画書(様式第2号)
(2) 農道等施設整備事業収支予算書(様式第3号)
(3) 施工箇所位置図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の10日前までとし、その提出部数は、1部とする。
(1) 工事請負契約書写し
(2) 工程表写し
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、事業の内容又は規模に変更があったときとする。
(1) 農道等施設整備事業変更計画書(様式第7号)
(2) 農道等施設整備事業変更収支予算書(様式第8号)
(1) 工事完了届(様式第12号)
(2) 工事写真
(3) 農道等施設整備事業収支精算書(様式第13号)
(4) 補助金(変更)交付決定通知書写し
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業終了後14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書写し
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(日置市地域づくり整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 日置市地域づくり整備事業補助金交付要綱(平成17年日置市告示第8号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | 採択基準等 |
集落道整備事業 | 集落内又は集落間道路の新設、改良又は舗装 | 工事費、用地費、補償費(家屋移転費を除く。)及び測量試験費 | 補助対象経費の100分の80以内 | 1事業につき100万円 | 受益戸数2戸以上 延長おおむね50m以上 有効幅員2.5m以上 |
安全施設整備事業 | 農道に附属する防護柵の設置 | ガードレール 転落防止柵 | |||
農道整備事業 | 農道の新設、改良又は舗装 | 受益面積0.5ha以上 延長おおむね50m以上 有効幅員2.5m以上 | |||
農道橋整備事業 | 耕作農道橋の新設又は改良 | 受益面積0.3ha以上 有効幅員1.2m以上 | |||
排水路整備事業 | 集落内の雨水等の排水路の新設又は改良 | 補助対象経費の100分の70以内 | 排水路末端2戸の施設まで | ||
暗渠排水整備事業 | 暗渠排水の新設又は改良 | 受益面積0.3ha以上 受益戸数2戸以上 | |||
農地基盤整備事業 | 農地の区画形質の変更とこれに併せて行う改良保全に必要な整備 | 受益面積0.5ha以上1.0ha未満 施工面積0.1ha以上 | |||
かんがい排水整備事業 | 農業用用排水施設の新設又は改修 | 受益面積0.3ha以上 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。