○日置市農林漁業継続就業祝い金支給要綱
平成21年10月19日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、農林漁業に一定期間継続して就業した後継者及び新規就農者に対し農林漁業継続就業祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 祝い金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日置市農林漁業後継者就業支援事業費補助金交付要綱(平成21年日置市告示第105号。以下「後継者補助金交付要綱」という。)の定めるところにより農林漁業後継者就業支援事業費補助金の交付を受けた者で、当該補助金の交付期間が満了したもの。
(2) 日置市農林水産業振興事業費補助金等交付要綱(平成17年日置市告示第82号。以下「農林水産業補助金等交付要綱」という。)の定めるところにより農林水産業振興事業(農業次世代人材投資事業)費補助金の交付を受けた者で、当該補助金の交付期間が満了したもの。
(支給額)
第3条 祝い金の額は、50万円とする。
(支給申請)
第4条 祝い金の支給を受けようとする者は、農林漁業継続就業祝い金支給申請書(様式第1号)に後継者補助金交付要綱第10条に規定する農林漁業後継者就業支援事業費補助金交付決定通知書の写し又は農林水産業補助金等交付要綱第4条に規定する農林水産業振興事業(農業次世代人材投資事業)費補助金交付決定通知書の写しを添えて、農林漁業後継者就業支援事業費補助金又は農林水産業振興事業(農業次世代人材投資事業)費補助金の交付期間が満了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し等)
第6条 市長は、祝い金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝い金の支給の決定を取り消し、又は既に支給した祝い金の全部若しくは一部を返還させるものとする。ただし、災害、疾病等やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 後継者補助金交付要綱第2条第2号に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、祝い金の支給が適当でないと市長が認めるとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日告示第137号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の日置市農業後継者就農支援事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けている者については、なお従前の例による。
3 前項に規定する者に係る祝い金については、第2条の規定による改正後の日置市農林漁業後継者就業祝い金支給要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日告示第53号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。