○日置市農林漁業後継者就業支援事業費補助金交付要綱
平成21年10月19日
告示第105号
日置市農業後継者支援金等交付要綱(平成17年日置市告示第90号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、農林漁業後継者の定着化による地域の活性化を図るため、予算の定めるところにより農林漁業後継者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(1) 市内に住所を有する者(就業開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む。)
(2) 補助金の交付期間満了後引き続き5年以上市内に住所を有し、かつ、市内において農林漁業に従事すると認められる者
(3) 就業開始の日において、満50歳以下の者
(4) 日置市農林水産業振興事業費補助金等交付要綱(平成17年日置市告示第82号)別表に規定する農業次世代人材投資事業に係る補助金の交付対象とならない者
(5) この告示に基づく補助金の交付を受けたことがある者でないこと。
(補助対象経費、補助金額及び補助金の交付期間)
第3条 補助金の交付対象経費は、生活費とする。
2 補助金の額は、申請者が独身又は単身の場合にあっては月額10万円、夫婦の場合にあっては月額15万円とする。
3 補助金を交付する期間は、当該申請者に対し最初に規則第7条に規定する補助金の交付決定の通知をした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から起算して1年間とする。
(認定申請)
第4条 農林漁業後継者として認定を受けようとする者は、農林漁業後継者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 就業計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 住民票の謄本
(4) 確約書(様式第4号。認定申請時に市内に住所を有しない場合に限る。)
(農林漁業後継者認定審査会)
第5条 前条の認定に関する事項を審査するため、農林漁業後継者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査会の審査に付するものとする。
(審査会の組織等)
第6条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、産業建設部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 鹿児島地域振興局農林水産部の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) さつま日置農業協同組合の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) かごしま森林組合の理事又は職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 江口漁業協同組合の理事又は職員のうちから市長が委嘱する者
(5) 吹上町漁業協同組合の理事又は職員のうちから市長が委嘱する者
(6) 公益社団法人日置市農業公社の職員のうちから市長が委嘱する者
(7) 市農業委員会事務局長
(8) 農林水産課長及び各支所産業建設課長
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 審査会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、第5条第2項に規定する市長の付議があったときに会長が招集する。
2 会議は、審査会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。
5 会長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の議決に加わることができない。ただし、会長が特に認めるときは、この限りでない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(報告及び通知)
第8条 審査会は、審査の結果を市長に報告するものとする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 身上調書(様式第7号)
(2) 身元保証書(様式第8号)
(3) 住民票の謄本
(4) 農林漁業後継者認定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、就業開始の日(補助金の交付を受けようとする年度の前年度において補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日)とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第12条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、農林漁業後継者の区分(独身、単身及び夫婦の別をいう。)に異動(独身者が単身者となった場合及び単身者が独身者となった場合を除く。)があったときとする。
(補助金の前金払)
第14条 この補助金は、前金払により交付することができる。
(認定の取消し)
第16条 市長は、農林漁業後継者が次の各号のいずれかに該当する場合は、農林漁業後継者の認定を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付期間満了の日までに第2条第1号に該当しなくなったとき。
(2) 第2条第2号に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農林漁業後継者の認定を取り消すことが適当と市長が認めるとき。
(台帳の備付け)
第17条 市長は、補助金の交付状況等を管理するため、農林漁業後継者就業支援事業費補助金交付台帳(様式第16号)を備え付けるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第59号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第135号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日告示第137号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の日置市農業後継者就農支援事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。