○日置市農林水産業振興事業費補助金等交付要綱
平成17年5月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 市長は、農林水産業の振興を図るため、予算の定めるところにより次条に規定する事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象事業等)
第2条 補助金等の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、補助対象経費及び補助率又は補助金の額は、別表のとおりとする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
4 補助事業者等(消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合に限る。第12条において同じ。)は、補助金等の交付申請に当たっては、当該補助金等に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除することができる部分の金額に補助金等の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工程表
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容に変更があったとき。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(2) 補助金等の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(3) 第3条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで補助金等の交付申請を行った場合において、当該消費税仕入控除税額が明らかになったとき。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金等(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金等の概算払)
第10条 この補助金等は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金等(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金等の返還)
第12条 第3条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った補助事業者等又は第6条第1項第3号の規定に該当することにより補助事業等の計画変更申請を行った補助事業者等は、規則第17条の規定により補助金等の額の確定を受けた後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金等に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額を様式第13号により速やかに報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税仕入控除税額(同号の規定に該当することにより補助事業等の計画変更申請を行った補助事業者等にあっては、当該計画変更申請により減額した額を上回る部分の額)に相当する補助金等の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吹上町農林水産業振興補助金交付規則(平成12年吹上町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月1日告示第158号)
この告示は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日告示第14号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日告示第129号)
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第138号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第140号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第64号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日告示第124号)
この告示は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成21年3月6日告示第64号)
この告示は、平成21年3月6日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第77号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日告示第112号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年11月16日告示第128号)
この告示は、平成21年11月16日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第65号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第113号)
この告示は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に生産された作物について適用する。
附則(平成22年4月1日告示第138号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第38号)
この告示は、平成23年3月28日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第121号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日告示第122号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第106号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第109号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月6日告示第117号)
この告示は、平成24年4月6日から施行する。
附則(平成24年12月5日告示第159号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日告示第121号)
この告示は、平成25年5月24日から施行する。
附則(平成25年5月31日告示第94号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日告示第112号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月2日告示第115号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月24日告示第122号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年2月9日告示第11号)
この告示は、平成27年3月6日から施行し、同日以後に発注する漁具等の購入に要する経費に対する補助金から適用する。
附則(平成27年3月6日告示第21号)
この告示は、平成27年3月6日から施行し、平成26年4月1日以後に購入した燃油から適用する。
附則(平成27年3月30日告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第71号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日告示第99号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第54号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月4日告示第14号)
この告示は、平成29年1月4日から施行する。
附則(平成29年3月1日告示第18号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第70号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日告示第81号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第116号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第32号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日告示第86号)
この告示は、令和2年10月2日から施行する。
附則(令和3年7月16日告示第72号)
この告示は、令和3年7月16日から施行する。
附則(令和4年10月7日告示第92号)
この告示は、令和4年10月7日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第91号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第75号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助金の額 |
活動火山周辺地域防災営農対策事業 | ハウス施設、機械等の整備に要する経費 | 80%以内 |
農業・農村活性化推進施設等整備事業 | 産地づくり対策に要する経費 | 50%以内(新規就農者にあっては、60%以内) |
1 むらづくり対策に要する経費 2 中山間地域対策に要する経費 3 鳥獣害防止対策に要する経費(次号に掲げるものを除く。) 4 イノシシ等による農作物への被害防止に係る侵入防止柵の設置に要する経費 | 50%以内 | |
観光農園整備事業 | 観光農園(施設作物にあっては10a以上とし、露地作物にあっては20a以上とする。)として必要な施設等の整備に要する経費 | 50%以内 |
小規模ビニールハウス設置事業 | 直売所等へ出荷する野菜等の栽培又は育苗を目的とするおおむね1a以上のビニールハウス施設の整備に要する経費 | 50%以内 |
園芸施設等雪害復旧対策事業 | 雪害を受けた農業用ハウス、畜舎等の復旧、果樹の改植等に要する経費 | 50%以内 |
園芸産地再生支援事業 | 積雪や低温等により被害を受けた園芸作物の次期作の生産に必要な資材の購入等に要する経費 | 50%以内 |
重点作物等推進対策事業 | 市の重点作物の目標達成を支援するための種苗(面積拡大に伴う種苗等の購入に要する経費。ただし、10a当たりおおむね10万円の種苗代とする。)、資材(面積拡大に伴う関連資材の増設等に要する経費)等に要する経費 | 50%以内 |
麦・大豆生産技術向上事業 | 1 作付けの団地化推進等生産性向上の推進に向けた取組に係る経費 2 新たな営農技術等の導入に係る経費 | 予算に定める額 |
認定農業者等連絡協議会運営事業 | 1 市内の農業後継者との連絡調整及び部会員の資質向上のための経費 2 認定農業者等連絡協議会の運営に要する経費 3 自営者クラブの活動に要する経費 | 予算に定める額 |
農業生産組織活動事業 | 農業振興に伴う各生産部会等の活動に要する経費 | 予算に定める額 |
市農林技術員連絡協議会運営事業 | 農業技術員連絡協議会の運営に要する経費 | 予算に定める額 |
生活研究グループ運営事業 | 市の農林水産物を利用した特産品の開発及び自主的な実践活動推進に要する経費 | 予算に定める額 |
農業用廃プラスチック類等適正処理事業 | 農業用廃プラスチック類等の処理に要する経費 | 1/3以内 |
農業祭等運営事業 | 農業振興と地域活性化のためのイベントの開催に要する経費 | 予算に定める額 |
水田活用の所得補償交付金事業 | 農業者戸別所得補償制度実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に定める作物の生産に要する経費 | 予算に定める額 |
農業者経営所得安定対策推進事業 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)に定める事業に要する経費 | 予算に定める額 |
生産性の高い水田農業確立推進事業 | 実効性のある需給調整の推進事業に要する経費 | 予算に定める額 |
農山漁村活性化プロジェクト支援事業 | 農林水産物処理加工施設、乾燥調製貯蔵施設及び農林水産物集出荷貯蔵施設の整備に要する経費 | 50%以内 |
茶銘柄確立対策事業 | 茶銘柄確立のための振興会等の運営に要する経費 | 50%以内 |
出品茶品質改良事業 | 品評会等に出品する茶葉の品質向上に要する経費 | 予算に定める額 |
チャトゲコナジラミ広域駆除対策支援事業 | チャトゲコナジラミの駆除又はそのまん延の防止に要する経費 | 予算に定める額 |
共生・協働のむらづくり支援事業 | 共生・協働のむらづくり支援事業に要する経費 | 予算に定める額 |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 中山間地域における農地の保全又は多面的機能の確保に資する事業に要する経費 | 予算に定める額 |
棚田等文化的景観保全モデル対策事業 | 棚田等の文化的景観の維持保全に要する経費 | 予算に定める額 |
新規就農者経営定着支援事業 | 新規就農者の農業経営定着のための農業施設等の整備及び更新に要する経費 | 50%以内 |
農業次世代人材投資事業 | 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「国要綱」という。)に定める事業(農業次世代人材投資事業に係るものに限る。)に要する経費 | 国要綱に定める率 |
経営体育成支援事業 | 中心経営体等が行う農業用機械等の導入に要する経費 | 当該導入に要する経費の3/10以内又は当該導入に当たり受けた融資残額のいずれか少ない額 |
担い手確保・経営強化支援事業 | 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「国要綱」という。)別記第1の4(1)イに掲げる者が行う国要綱別記第1の4(1)ウに掲げる事業に要する経費 | 国要綱別記第4の1(1)に定める額 |
農地集積・集約化対策事業 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「国要綱」という。)に定める事業に要する経費 | 国要綱に定める 額 |
農業経営高度化支援事業 | 水利施設等保全高度化事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2703号農林水産省農村振興局長通知)別表2に掲げる農業経営高度化支援事業に要する経費 | 50%以内 |
産地パワーアップ事業 | 産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知)別表の2 生産支援事業の項取組主体の欄に掲げる者が行う同項メニュー欄に掲げる事業に要する経費 | 60%以内 |
農業用ハウス強靭化緊急対策事業 | 農業用ハウス強靭化緊急対策事業実施要綱(平成31年2月7日付け30生産第1826号農林水産事務次官依命通知)に定める事業(既存ハウスへの被害防止対策に係るものに限る。)に要する経費 | 予算に定める額 |
多面的機能支払交付金事業 | 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号)に定める農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動に限る。)の事業に要する経費 | 予算に定める額 |
荒廃農地等利活用促進事業 | 荒廃農地等利活用促進交付金実施要綱(平成29年3月31日付け28農振第2202号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「国要綱」という。)に定める事業(発生防止及び再生利用に係るものに限る。)に要する経費 | 国要綱に定める率 |
中山間地域所得向上支援事業 | 中山間地域所得向上支援対策実施要綱(平成28年10月11日付け28農振第1336号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「国要綱」という。)に定める事業(中山間地域所得向上支援事業に係るものに限る。)に要する経費 | 国要綱に定める 額 |
小規模災害復旧支援事業 | 農地の災害復旧事業(災害(暴風、洪水、高潮、地震その他の異状な天然現象により生じた災害をいう。)によって必要を生じた事業で、災害にかかった農地を原形に復旧することを目的とするもののうち、1か所の工事の費用が10万円以上40万円未満のものをいう。)に要する経費 | 2/3以内 |
鳥獣被害対策実践事業 | 有害鳥獣の被害防止活動推進及び侵入防止柵の整備並びに捕獲頭数に応じた捕獲活動に要する経費 | 予算に定める額 |
オリーブ部会運営事業 | オリーブ部会の運営に要する経費 | 予算に定める額 |
オリーブ産業創出支援事業 | 1 オリーブを利用した商品の開発に要する経費 2 オリーブを利用した商品のブランド化及び販路拡大に要する経費 3 オリーブ産業を担う人材の確保及び育成に要する経費 4 オリーブオイルの生産施設の整備に要する経費 5 オリーブオイルの搾油・充塡用機械等の導入に要する経費 6 オリーブ産業の振興のためのイベントの開催に要する経費 | 予算に定める額 |
畜産基盤再編総合整備事業 | 飼料基盤の開発及び整備並びに畜産関係施設及び機械の整備に係る経費 | 75.25%以内 |
環境保全型農業推進事業 | 1 茶ハマキ天敵類粒ウイルスの購入に要する経費 2 堆肥舎建設に要する経費 | 50%以内 |
肉用牛経営安定支援対策事業 | 1 肉用牛農家の経営安定に要する経費 2 和牛の削蹄に要する経費 3 子牛せり市への出品に係る牛の輸送に要する経費 | 予算に定める額 |
酪農経営安定対策事業 | 1 乳用牛優良精液利用促進対策に要する経費 2 乳用牛改良推進対策事業に要する経費 3 乳用牛の削蹄に要する経費 | 予算に定める額 |
畜産振興団体育成事業 | 1 和牛部会の運営に要する経費 2 酪農部会の運営に要する経費 3 ブロイラー部会の運営に要する経費 4 養豚部会の運営に要する経費 | 予算に定める額 |
牛肉消費拡大PR事業 | イベント事業等の開催に要する経費 | 予算に定める額 |
肉用銘柄牛確立対策事業 | 肥育技術の研鑚及び共販体制の推進に要する経費 | 予算に定める額 |
優良種豚導入事業 | 優良種豚の導入に要する経費 | 予算に定める額 |
地域ぐるみ防疫衛生意識高揚対策事業 | 家畜自衛防疫の徹底を図るための共同消毒に必要な機材等に要する経費 | 予算に定める額 |
畜産クラスター事業 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知)に定める事業(畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業のうち、施設整備事業及び機械導入事業に係るものに限る。)に要する経費 | 予算に定める額 |
配合飼料価格高騰対策緊急支援事業 | 配合飼料価格安定制度における通常補填基金への積立に要する経費 | 予算に定める額 |
かごしま竹の里づくり推進事業 | 竹林整備に要する経費 | 60%以内 |
かごしまの特用林産物総合対策事業 | 地域の特色を生かした特用林産物の生産拡大に要する経費 | 50%以内 |
水源かん養林対策事業 | 万之瀬川流域の森林整備に要する経費 | 予算に定める額 |
特用林産物振興事業 | 自然薯生産グループの運営に要する経費 | 予算に定める額 |
林業就労改善推進事業 | かごしま森林組合が直接雇用する林業労働者の林業退職金共済制度の掛金に要する経費 | 50%以内 |
林業・木材産業構造改革事業 | 施業集約化促進緊急対策施設の整備に要する経費 | 50%以内 |
森林整備・林業木材産業活性化推進事業 | 高性能林業機械等の導入に要する経費 | 50%以内 |
木のあふれる街づくり事業 | 県産材利用につながる機能性・デザイン性に優れた木製品の設置及び県産材利用のモデルとなる施設の木造化、内装木質化等に要する経費 | 予算に定める額 |
林業担い手支援労働安全推進事業 | 労働安全装備品及び労働安全機具の購入に要する経費 | 50%以内 |
森林経営管理制度路網対策支援事業 | 森林経営管理制度に基づき実施する間伐時における木材の小運搬に要する経費 | 予算に定める額 |
市漁業協同組合築磯事業 | 沈設漁礁の網除去に要する経費 | 50%以内 |
種苗放流事業 | マダイ、ヒラメ等の稚魚放流に要する経費 | 50%以内 |
種子島周辺漁業対策事業 | 共同利用施設の設置に要する経費 | 90%以内 |
ふるさと港まつり事業 | 水産業振興及び地域活性化のためのイベントの開催に要する経費 | 50%以内 |
漁協青年部運営事業 | 漁業後継者の育成、部会員の資質向上等のための運営に要する経費 | 50%以内 |
水産業振興対策事業 | 水産業に関わる団体の経営安定対策に必要な給油施設整備に要する経費 | 50%以内 |
漁場施設整備事業 | 人工漁礁の設置、藻場の造成又は増殖場の整備に要する経費 | 75%以内 |
チャレンジ!元気な水産業創出支援事業 | 漁業者等による新たな経営改善に要する経費 | 50%以内 |
漁業経営能力向上促進事業 | 新たな経営改善のための漁具等の購入に要する経費 | 50%以内 |
水産加工品活用促進事業 | 地域活性化につながる水産加工品の生産・販売施設の整備並びにその販売促進及び販路拡大に要する経費 | 予算に定める額 |
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業 | 1 市の特産品の品質向上、消費拡大、開発等に要する経費 2 施設、機械等の整備に要する経費 3 新型コロナウイルス感染症対策に係る施設等の消毒又は清掃衛生対策のための消耗品又は備品の調達、施設等の改修等に要する経費 | 予算に定める額 |
集落営農活性化プロジェクト促進事業 | 集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「国要綱」という。)に定める事業に要する経費 | 国要綱に定める額 |