○日置市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和5年9月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、一人ひとりが人権を尊重し、多様性を認め合い、生涯にわたって生きがいを持って安心して暮らせるまちの実現を図るため、パートナーシップ宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。

(2) 性的マイノリティ 性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性のみでない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に届けられた性と異なる者をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップを形成している者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓を行うことができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 共に宣誓をしようとする者の双方(パートナーシップを形成している双方をいう。以下同じ。)又は一方(パートナーシップを形成している者のうちの一方をいう。以下同じ。)が、日置市(以下「本市」という。)に住所を有し、又は宣誓しようとする日から原則として14日以内に本市への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップの関係にある者がいないこと。

(4) 双方が近親者等(直系血族若しくは3親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にある者をいう。以下同じ。)でないこと。ただし、双方がパートナーシップに基づく養子縁組をし、又はしていたことにより近親者等となった場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓を行おうとする者は、双方が本市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自書(一方又は双方が自書することができないと市長が認めたときの代書を含む。以下同じ。)し、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(本市へ転入を予定している者にあっては、その事実が確認できる書類)

(2) 独身証明書、戸籍謄本その他婚姻していないことを証明する書類

2 市長は、前項の規定により宣誓書を提出した者の本人確認のため、次のいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 一般旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書その他これらに類するもので、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の規定により宣誓書を提出した者が本市に住所を有しない場合は、宣誓書裏面の確認書に記入した転入予定日から14日以内に、本市住所が記載された住民票の写し等を市長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に当該書類を提出することが困難なときには、その旨を市長に申し出るものとする。

(通称の使用)

第5条 宣誓を行おうとする者は、性別違和その他市長が特に理由があると認めるときは、宣誓において、氏名と併せて通称を使用することができる。

2 前項の規定により宣誓において通称の使用を希望する者は、日常生活において当該通称を使用していることが確認できる郵便物その他これらに類する書類を宣誓時に提示するものとする。

(受領証等の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により宣誓書を提出した者(以下「宣誓者」という。)第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(様式第3号)(以下これらを「受領証等」という。)並びに当該宣誓書の写しを交付する。

(受領証等の再交付)

第7条 前条の規定により受領証等の交付を受けた者は、当該受領証等を紛失し、毀損し、若しくは汚損したとき又は氏名等の変更があったときは、市長に対し、自書したパートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を提出し、受領証等の再交付を受けることができる。この場合において、受領証等の毀損又は汚損に係る再交付にあっては既に交付した受領証等を、氏名等の変更に係る再交付にあっては既に交付した受領証等及び変更内容の分かる書類を当該再交付申請書に添付しなければならない。

2 前項の規定による再交付申請書の提出に係る本人確認については、第4条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定により受領証等の再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに発見した受領証等を市長に返還しなければならない。

(受領証等の返還)

第8条 宣誓者は、次のいずれかに該当する場合は、自書したパートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第5号。以下「返還届」という。)に受領証等を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、紛失等により受領証等の返還が困難であるときは、受領証等の添付を要しない。

(1) 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 双方が本市から転出したとき(第10条第1項に規定するパートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書を提出するとき又は双方が転勤その他のやむを得ない理由により一時的に転出するときを除く。)

(3) 第3条第3号又は第4号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

2 前項の規定による返還届の届出に係る本人確認については、第4条第2項の規定を準用する。

(宣誓の無効)

第9条 宣誓者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その宣誓を無効とする。ただし、第3号から第5号までに該当するときは、当該事由が生じた時点から将来に向かって無効とする。

(1) 一方又は双方がパートナーシップを形成する意思を有しないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により受領証等の交付を受けたとき。

(3) 受領証等を不正に利用したことが明らかになったとき。

(4) 第3条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(5) 第4条第3項本文の規定による本市住所が記載された住民票の写し等を提出しないとき。

2 前項の規定により宣誓が無効となった者は、返還届に受領証等を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、紛失等により受領証等の返還が困難であるときは、受領証等の添付を要しない。

3 前項の規定による返還届の届出に係る本人確認については、第4条第2項の規定を準用する。

(地方公共団体間での相互利用)

第10条 宣誓者が、本市とパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している地方公共団体に転出する場合であって、自書したパートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第6号)を提出したときは、継続して本市が交付した受領証等を使用することができる。ただし、転出先の地方公共団体において、本市が交付した受領証等を継続して使用することが認められないときは、この限りでない。

2 本市と協定を締結している地方公共団体から本市に転入した者は、当該地方公共団体が交付した受領証等(転入元の地方公共団体において継続使用の手続がされたものに限る。)を本市において継続して使用することができる。

3 第1項の規定により継続して受領証等を使用している者が第8条第1項第1号若しくは第3号の規定に該当したとき又は本市と協定を締結していない地方公共団体に転出したときは、返還届に当該受領証等を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、紛失等により受領証等の返還が困難であるときは、受領証等の添付を要しない。

4 前項の規定による返還届の届出に係る本人確認については、第4条第2項の規定を準用する。

5 第2項の規定により継続して受領証等を使用している者が、第8条第1項第1号若しくは第3号の規定に該当したとき又は当該受領証等を交付した地方公共団体と協定を締結していない地方公共団体に本市から転出したときは、本市又は転出先の地方公共団体において当該受領証等を継続して使用することができないものとする。

6 第1項の規定により継続して使用している本市が交付した受領証等の再交付については、第7条の規定を準用する。

(周知啓発)

第11条 市長は、パートナーシップ宣誓制度の趣旨が十分に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者への周知啓発に努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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日置市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和5年9月1日 告示第70号

(令和5年10月1日施行)