○日置市辺地共聴施設整備事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 市長は、地上デジタルテレビ放送の難視聴解消を図るため、予算の定めるところにより無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年11月25日総基移第380号)の定めるところにより辺地共聴施設改修整備事業若しくは辺地共聴施設新設整備事業又は新たな難視対策事業費補助事業助成金交付要綱の定めるところにより辺地共聴施設新設整備事業を行う共聴組合に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴組合 テレビジョン放送の難視聴解消を図るためテレビジョン放送の再送信業務を行う団体をいう。

(2) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であること又は山間地等の地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修する事業又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換する事業をいう。

(3) 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10メートルの高さにおける電界強度)が1.0ミリボルト毎メートルに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置する事業をいう。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 施設・設備費

 無線通信又は放送の再送信に必要な鉄塔、局舎、外構施設、受電施設(電力引込み送電線を含む。)、送受信アンテナ、送受信機(予備送受信機を含む。)、伝送用専用線、ケーブル、中継増幅装置、電源設備(予備電源設備を含む。)、警報装置、監視装置、制御装置及び測定器の設置に要する経費

 に掲げるもののほか、附帯施設(総務大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

 及びの附帯工事費

(2) 用地取得費・道路費

 前号に掲げる施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

 の附帯工事費

2 補助金の額は、補助対象経費の総額から共聴組合に加入する世帯の数に7,000円を乗じて得た額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業概要書(様式第2号)

(2) 事業に要する経費の見積書

(3) 用地付近の見取図

(4) 設計の概要図(配置図、各階平面図及び立面図)

(5) 共聴組合の規約及び構成員名簿

(6) 課税事業者等届(申請者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

4 補助事業者等(消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合に限る。第12条において同じ。)は、補助金等の交付申請に当たっては、当該補助金等に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容に変更があったとき。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。

(3) 第4条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで補助金等の交付申請を行った場合において、当該消費税仕入控除税額が明らかになったとき。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第4号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更概要書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、変更承認のみを行う場合は様式第5号により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は様式第6号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第7号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 事業に要した経費に係る請求書又は領収書の写し

(3) 完成写真

(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日(新たな難視対策事業費補助事業助成金交付要綱の定めるところにより辺地共聴施設新設整備事業を実施した場合にあっては、事業実施年度の2月末日)のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第9号によるものとする。

(補助金の概算払)

第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の概算払申請書は、様式第10号によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

3 規則第19条第4項の補助金等の概算払交付決定通知書は、様式第11号によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第19条第1項及び第5項の交付請求書は、様式第12号によるものとする。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第12条 第4条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った補助事業者等又は第6条第1項第3号の規定に該当することにより補助事業等の計画変更申請を行った補助事業者等は、規則第17条の規定により補助金の額の確定を受けた後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額を様式第13号により速やかに報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税仕入控除税額(第6条第1項第3号の規定に該当することにより補助事業等の計画変更申請を行った補助事業者等にあっては、当該計画変更申請により減額した額を上回る部分の額)に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の備付け)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月5日告示第10号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日告示第125号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第105号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第176号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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日置市辺地共聴施設整備事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第51号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成21年3月31日 告示第51号
平成22年2月5日 告示第10号
平成22年11月1日 告示第125号
平成23年4月1日 告示第105号
平成24年4月1日 告示第176号