○日置市消防職員隔日勤務者の勤務時間及び休日に関する規程

平成20年3月31日

消防本部訓令第2号

日置市消防職員の勤務時間等に関する規程(平成17年日置市消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市消防職員(以下「職員」という。)のうち隔日勤務(日置市消防署勤務規程(平成17年日置市消防本部訓令第9号)第2条の隔日勤務をいう。)の職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間及び休日に関し、日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日置市条例第42号。以下「条例」という。)及び日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第35号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(隔日勤務者)

第2条 隔日勤務者は、日置市消防本部に勤務する職員のうち警防課第1通信指令係及び第2通信指令係の職員並びに日置市消防署に勤務する職員のうち消防署長を除く職員とする。

2 消防長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員を隔日勤務者として指定することができる。

(勤務時間)

第3条 条例第2条第3項の規定により定める隔日勤務者の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 条例第4条第1項の規定により定める隔日勤務者の1回の勤務(以下「当務日」という。)の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き15時間30分とする。

(休憩時間)

第4条 隔日勤務者の当務日の休憩時間は、正午から午後1時まで、午後5時15分から午後6時45分まで及び午後10時から翌日午前5時までとする。ただし、午後10時から翌日午前5時までの間において、消防長が隔日勤務者ごとに勤務の割振りを行う1時間を除くものとする。

2 隔日勤務者は、前項の休憩時間のうち午後10時から翌日午前5時までの間(前項ただし書の規定により勤務の割振りを受けた1時間を除く。)は、仮眠することができる。

3 当務日終了後24時間は、非番日とする。

4 隔日勤務者は、休憩時間中であっても、許可なく勤務場所を離れてはならない。ただし、所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 隔日勤務者は、休憩時間中に火災その他の災害又は事故が発生したときは、直ちに勤務に復帰しなければならない。

(勤務時間等の変更)

第5条 所属長は、業務の都合上必要があるときは、勤務時間又は休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 所属長は、前項の規定により勤務時間又は休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げたときは、消防本部総務課長にその旨を報告しなければならない。

(週休日)

第6条 条例第4条第1項の規定により定める隔日勤務者の週休日は、4週間(第3条第1項に規定する4週間とその始期及び終期が同一の期間とする。)ごとの期間につき8日を指定するものとする。

2 前項の週休日は、2日を単位とし、連続4日以上となるよう指定してはならない。

(週休日の振替)

第7条 条例第5条の規定により週休日の振替を行うときは、前条第2項の規定にかかわらず、連続4日以上となるよう週休日の振替を行うことができるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(日置市消防職員服務規程の一部改正)

2 日置市消防職員服務規程(平成17年日置市消防本部訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月9日消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日からこの訓令の施行の日にかけて勤務する隔日勤務者の勤務時間については、なお従前の例による。

日置市消防職員隔日勤務者の勤務時間及び休日に関する規程

平成20年3月31日 消防本部訓令第2号

(平成23年4月1日施行)