○日置市消防職員服務規程

平成17年10月11日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、日置市消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(私事旅行)

第2条 職員は、私事旅行のため2日以上居住地を離れようとするときは、所属長に私事旅行承認願を提出し、承認を受けなければならない。

(市外通勤承認)

第3条 職員は、市内に住所を定めなければならない。ただし、やむを得ない事由により市外に住所を定めようとするときは、市外通勤承認願を提出し、承認を受けなければならない。

(命令及び報告)

第4条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、事後速やかに報告等を行うものとする。

3 職員は、職務上の命令及び報告を行うに当たり、これを偽り、又は遅らせ、若しくは怠ってはならない。

4 職員は、消防行政上必要と認められる情報を知り得たときは、速やかに上司に報告するものとする。

(事故等の報告)

第5条 職員は、事故等が発生した場合において、当該事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。

(勤務交替時の申送り)

第6条 職員が勤務を交替する場合には、必要事項を申し送り、職務に支障が生じないようにしなければならない。

(署の勤務の交替)

第7条 隔日勤務者の勤務の交替は、午前8時30分に次の要領で行うものとする。

(1) 交替は、原則として全員集合する。

(2) 交替は、庁舎前で行い、その後、機械器具点検を行う。ただし、雨天その他悪天候の場合は、車庫内で行う。

(通信勤務時間)

第8条 通信勤務は、通信指令係が行う。ただし、夜間の通信勤務は、1人1時間とすることができる。

(通信勤務の遵守事項)

第9条 通信勤務員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 精神を緊張し、沈着冷静かつ敏速であること。

(2) 言語は、明瞭的確にして簡明であること。

(3) 電話応対の際は、はじめに所属名称を述べること。

(4) 職務執行中業務に必要な情報を入手したときは、上司に報告すること。

(5) 通信施設の機能保持に注意し、故障したときは、速やかに上司に報告するとともに、必要な措置をとること。

(6) 設問者に対しては、懇切丁寧に応対すること。

(7) 火災その他の災害を知り得たときは、その場所を確かめ、直ちに上司に報告すること。

(8) その他警防課長において、注意及び指示された事項を守ること。

(機関員の遵守事項)

第10条 機関員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に機械器具を愛護し、その機能に精通するとともに、最良の機能を保持するよう努めること。

(2) 道路交通法令を遵守し、事故防止に努め、運転操作及び機械器具操作の習熟に努めること。

(3) 勤務交替のときは、始業点検を実施し、異状の有無を上司に報告すること。

(日常勤務)

第11条 日常勤務は、庁舎内外の整理整頓、機械器具の手入れ及び修理その他の業務に従事するものとする。

2 日常勤務は、上司の指揮命令に従い、統一した動作をもって行わなければならない。

(監督員の任務)

第12条 消防司令、消防司令補及び消防士長は、監督員としてそれぞれの階級に従い、上司の命を受けて部下職員の業務について指導監督しなければならない。

(監督員の心得)

第13条 監督員は、常にその職責を自覚し、次のことを信条として監督を行わなければならない。

(1) 常に部下職員の服務及び執務の状況を指導し、業務能率の向上に努めること。

(2) 自己啓発に励み、人格及び職務の両面において部下の模範となるよう努めること。

(3) 組織機能が完全に発揮できるよう、常に職員相互の協力による消防一体の実現に努めること。

(4) 職員をして全体のよき奉仕者とするための公平な指導監督を行うこと。

(5) 規律を維持するために行う職員の指導は、納得と理解による教育指導でなければならないこと。

(監督上の注意事項)

第14条 監督員の留意しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 規律保持の適否

(2) 勤務の状況

(3) 出動準備の適否

(4) 水火災等の現場行動の適否

(5) 消防機械器具及び通信設備の取扱い並びに保存手入れの適否

(6) 事務執行の適否及び書類簿冊の整理保存の適否

(7) 備品及び給貸与品並びに消耗品使用の適否

(8) 健康状態、行状の良否その他身上に関すること。

(9) 庁舎の清潔整頓及び火気取扱いの適否

(10) その他職務執行の適否

(職務の公正)

第15条 職員は、常に職務の公正を保持するため、職務上知り得た秘密を漏らし、若しくは供応を受け、又は金銭、物品及びその他の提供を受けてはならない。

(その他の服務)

第16条 第2条から前条までに定めるもののほか、職員の服務については、日置市職員服務規程(平成17年日置市訓令第30号)の規定の例による。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月31日消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

日置市消防職員服務規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第4号

(平成23年4月1日施行)