○日置市消防署勤務規程

平成17年10月11日

消防本部訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、日置市消防署(以下「消防署」という。)の勤務について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務別)

第2条 消防署の職員(以下「署員」という。)の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とし、勤務命令簿により消防署長(以下「署長」という。)が命ずる。

(署長の職務)

第3条 署長は、部下署員を指揮監督して法令、条例、規則、告示及び訓令の定めるところにより管轄区域内の消防事務を執行するものとする。

2 署長は、消防長の承認を得て、署員の適正な配置を決定する。

(消防情勢の掌握)

第4条 署長は、管轄区域内の火災予防、消防施設の取扱指導その他消防関係の届出事項の連絡等消防について住民の理解を深め、消防署の行う諸調査及び査察目的の実績を上げるよう努めなければならない。

(他の関係機関との連絡)

第5条 署長は、職務の執行に関し、他の関係機関との連絡協調を密にするものとする。

(予防査察)

第6条 署長は、署員に消防法(昭和23年法律第186号)第4条及び第16条の5の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)を実施させなければならない。

2 立入検査の実施に当たっては、警防体制に支障のないよう十分配慮しなければならない。

3 署長は、立入検査のため、特に必要があるときは、消防長の承認を得て、非番の署員を勤務させることができる。

(地理及び水利の調査)

第7条 署長は、地理及び水利の実情を的確に把握し、及び資料を整備するとともに、署員に十分理解させておかなければならない。

(諸調査)

第8条 署長は、署員に建築物の確認申請に関する調査、怪煙その他の調査を命ずるものとする。

(教育訓練の実施)

第9条 署長は、消防署における教育訓練の実施計画を定め、署員を教育訓練し、署隊を練成する。

2 署長は、毎日2時間以上職務遂行に必要な事項について、週間訓練を業務実施予定表により計画し、教育訓練を実施しなければならない。

3 係長は、毎日当務編成による出動訓練を実施しなければならない。

(警報発令時の警防力強化)

第10条 署長は、火災警報の発令中その他非常災害が発生するおそれのあるときは、週休又は休暇の取消し、毎日勤務署員の隔日勤務への変更等の方法により警防力を強化しなければならない。

(署内執務)

第11条 消防署内の執務は、次のとおりとする。

(2) 通信及び受付勤務 係長は、勤務割をもって指名するものとする。

(署長の令達)

第12条 署長が署員に対して行う令達は、書面によるものとする。ただし、軽易な事項その他特別の事情があるときは、口頭によりこれを行うことができる。

2 署長は、前項ただし書の規定により令達を行った場合において、必要があると認めるときは、遅滞なく当該令達を書面により記録し、関係簿冊に保存しなければならない。

(報告)

第13条 署長は、毎日勤務交替後、速やかに所属隊の警防体制を消防長に報告しなければならない。

(勤務日誌)

第14条 消防署に勤務日誌(様式第1号)を備え、署員の勤務状況を記録し、勤務交替後、署長の点検を受けるものとする。

(勤務実績報告書)

第15条 署長は、毎月の勤務実績を勤務実績報告書(様式第2号)に記録し、翌月の5日までに消防長に提出するものとする。

(服装の点検)

第16条 消防長点検は四半期1回、署長点検は月1回実施する。

2 点検は、通信及び受付勤務員を除く全員とし、点検時の服装は、特別な指示がある場合を除くほか、活動服とする。

(日課時限)

第17条 隔日勤務署員の日課時限は、別表のとおりとする。

2 署長は、特に必要があるときは、休憩時間を変更することができる。

(機械器具の管理)

第18条 署長は、消防署に設置された消防用機械器具及びこれに附属する設備を管理するものとする。

(貸与品の管理)

第19条 署長は、署員の貸与品の保管及び取扱いに関し、定期的又は随時に検査を行い、適切な整理について指導しなければならない。

(安全の保持)

第20条 署長は、災害出動、訓練、作業等の特性に応じて安全保持のための組織を確立し、その計画実施に当たっては、特に留意して指導監督するものとする。

2 署長は、災害、訓練、作業等の現場における安全保持のために隊及び小隊に安全係を指名し、所要の点検及び指示を行わせるものとする。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

時限

勤務内容

摘要

8時25分から8時30分まで

朝礼及び申し送り

国旗掲揚

8時30分から12時まで

始業点検

執務

教育訓練

勤務交替

12時から13時まで

昼食

休憩

 

13時から17時15分まで

執務

訓練

国旗降納

17時15分から18時45分まで

夕食

休憩

 

18時45分から22時まで

出動待機

21時 日夕点呼

22時から翌日5時まで

仮眠時間

深夜勤務1時間

5時から8時25分まで

執務

6時 日朝点呼

点検及び清掃

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日置市消防署勤務規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第9号

(平成23年4月1日施行)