○日置市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱
平成19年10月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 市長は、市民が安心して子どもを育てることができる体制の整備を促進するため、予算の定めるところにより保育所等の整備を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知)の別紙就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)、日置市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年日置市条例第101号)及び日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱の規定による補助金の交付の決定を受けた事業とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、国要綱に定める経費とする。
2 補助金の額は、工事請負契約等を締結する単位ごとに、国要綱に定める交付基準額に2分の3を乗じて得た額、対象経費の実支出額又は総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の合計額以内とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 就学前教育・保育施設整備事業費所要額調書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 平面図及び立面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、原則として事業実施予定日の30日前までとし、その提出部数は、1部とする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工程表
(補助金の交付決定前着手)
第6条の2 補助金の交付申請をした者は、やむを得ない理由により補助金の交付の決定前に事業に着手する場合は、就学前教育・保育施設整備事業事前着手承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更とする。
(1) 就学前教育・保育施設整備事業費変更所要額調書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 工事請負変更契約書の写し
(5) 平面図及び立面図
(6) 変更工程表
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 就学前教育・保育施設整備事業費補助金精算書(様式第11号)
(2) 収支精算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 工事費目別内訳書
(5) 請求書又は領収書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業終了後14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 事業が補助金の交付の決定に係る会計年度内に完了しない場合においては、補助事業者は、当該会計年度の3月31日までに、就学前教育・保育施設整備事業費補助金年度終了報告書(様式第12号)に補助金(変更)交付決定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第102号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第116号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月22日告示第84号)
この告示は、令和5年8月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。