○日置市夢づくり事業交付金交付要綱

平成19年7月26日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 市長は、学校が地域性並びに児童生徒の実態及び願いを活力のある地域に誇れる学校づくりに反映させることができるよう予算の定めるところにより、日置市夢づくり事業(各教科等の基礎基本の定着若しくは発展学習の充実を図る活動、地域の文化若しくは芸術に関する活動又は交流若しくは勤労生産に関する活動等特色ある学校づくりの充実及び教育水準の向上を図る事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な経費に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(対象経費及び交付金額)

第2条 交付金の交付の対象経費及びこれに対する交付金額は、次のとおりとする。

交付対象経費

交付金額

日置市夢づくり事業に要する経費(ただし、人件費及び食糧費を除く。)

予算に定める額

(交付金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第5号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書(様式第6号)

(3) 交付金交付決定通知書の写し

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内又は事業年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付金の額の確定)

第6条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第7号によるものとする。

(交付金の概算払)

第7条 この交付金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の概算払申請書は、様式第8号によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) 交付金交付決定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 規則第19条第4項の補助金等の概算払交付決定通知書は、様式第9号によるものとする。

(交付金の交付)

第8条 規則第19条第1項及び第5項の交付請求書は、様式第10号によるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年7月26日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会告示第6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市夢づくり事業交付金交付要綱

平成19年7月26日 教育委員会告示第10号

(令和3年4月1日施行)