○日置市日置地区防犯協会運営事業費補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の安全安心な暮らしを守り、犯罪、事故及び災害のない明るい社会を建設するため、予算の定めるところにより日置地区防犯協会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
日置地区防犯協会の運営及び事業に必要な経費 | 予算に定める額 |
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、毎年度4月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助事業に要する経費の配分で20パーセントを超える増減とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業実施年度の3月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月24日告示第102号)
この告示は、平成27年7月25日から施行する。