○日置市共同墓地等災害復旧事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市長は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震その他異常な自然現象により生じた災害(以下「災害」という。)により被害を被った共同で利用する墓地及び納骨堂用地(宗教法人及びその他の法人が経営するもの並びに墓石等個人に所有権が帰属するものを除く。以下「共同墓地等」という。)の復旧を図るため、予算の定めるところによりその維持管理者等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象事業及び対象経費並びにこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の10日前までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次に定めるところによる。
(1) 工事施工箇所及び規模の変更があったとき。
(2) 補助金交付決定額に変更を生じるとき。
(1) 事業変更計画書(様式第9号)
(2) 変更収支予算書(様式第10号)
(1) 工事完了届
(2) 収支精算書(様式第14号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業実施年度の3月末日までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。