○日置市共同墓地等災害復旧事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第79号

(趣旨)

第1条 市長は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震その他異常な自然現象により生じた災害(以下「災害」という。)により被害を被った共同で利用する墓地及び納骨堂用地(宗教法人及びその他の法人が経営するもの並びに墓石等個人に所有権が帰属するものを除く。以下「共同墓地等」という。)の復旧を図るため、予算の定めるところによりその維持管理者等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象事業及び対象経費並びにこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。

補助対象事業及び対象経費

補助率

墓標数概ね20基以上ある共同墓地等の災害復旧事業に要する経費で、50万円以上のもの。ただし、災害発生の日から10日以内(この告示の告示日前に発生した災害で復旧が完了していないものを除く。)に災害報告書(様式第1号)を提出したものに限る。

左に掲げる経費の3分の1以内(上限50万円)とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第2号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の10日前までとし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第5号によるものとする。

(状況報告)

第5条 規則第12条第1項の規定により、補助事業者等は、工事を伴うものについて工事に着手したときは工事着手届(様式第6号)を、工事が完了したときは工事完了届(様式第7号)を直ちに市長に提出するものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次に定めるところによる。

(1) 工事施工箇所及び規模の変更があったとき。

(2) 補助金交付決定額に変更を生じるとき。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第8号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更計画書(様式第9号)

(2) 変更収支予算書(様式第10号)

(変更決定通知)

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、変更承認のみを行う場合は様式第11号により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は様式第12号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第13号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 工事完了届

(2) 収支精算書(様式第14号)

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業実施年度の3月末日までとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第15号によるものとする。

(補助金の概算払)

第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の概算払申請書は、様式第16号によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 規則第19条第4項の補助金等の概算払交付決定通知書は、様式第17号によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第19条第1項及び第5項の交付請求書は、様式第18号によるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日置市共同墓地等災害復旧事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第79号

(平成19年4月1日施行)