○日置市ふれあい・いきいきサロン助成金交付要綱

平成19年3月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者社会が進展する中、ふれあい・いきいきサロンを通じて、高齢者の誰もが健康で心豊かな生活が送れるよう、高齢者の生きがいや健康づくりを市民運動として推進するため、予算の範囲内において助成金を交付することとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「ふれあい・いきいきサロン」とは、社会福祉法人日置市社会福祉協議会ふれあい・いきいきサロン設置要綱の定めるところにより設置及び活動しているものをいう。

(助成対象経費及び助成金額)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、ふれあい・いきいきサロンの設置及び運営活動に要する経費とする。

2 助成金の額は、次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 登録人数が30人未満の団体 4,000円にふれあい・いきいきサロンの開催回数を乗じて得た額。ただし、4万8,000円を上限とする。

(2) 登録人数が30人以上60人未満の団体 5,000円にふれあい・いきいきサロンの開催回数を乗じて得た額。ただし、6万円を上限とする。

(3) 登録人数が60人以上の団体 8,000円にふれあい・いきいきサロンの開催回数を乗じて得た額。ただし、9万6,000円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) ふれあい・いきいきサロン事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 保険等申込書の写し

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日までとし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、助成金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第4号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) ふれあい・いきいきサロン変更事業計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第6号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 助成金交付決定通知書の写し

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業実施年度の3月末日までとし、その提出部数は、1部とする。

(助成金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第7号によるものとする。

(助成金の概算払)

第10条 この助成金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の概算払申請書は、様式第8号によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) 助成金(変更)交付決定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 規則第19条第4項の補助金等の概算払交付決定通知書は、様式第9号によるものとする。

(助成金の交付)

第11条 規則第19条第1項及び第5項の交付請求書は、様式第10号によるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第8号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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日置市ふれあい・いきいきサロン助成金交付要綱

平成19年3月30日 告示第38号

(平成29年4月1日施行)